○天草市立病院の使用料等に関する条例施行規程
平成22年3月31日
病院事業管理規程第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市立病院の使用料等に関する条例(平成21年天草市条例第86号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料等の納期)
第2条 条例第2条第2項ただし書に規定する使用料の収納時期は、次のとおりとする。
(1) 継続して入院中の患者については、毎月1日から当該月末までの分を、管理者が別に指定する日までに納めなければならない。
(2) 月の中途で退院する患者に係る使用料等については、当該患者が退院する日までの分を退院の際に納めなければならない。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年病院事業管理規程第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年病院事業管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(平24病院事業管理規程3・一部改正)
区分 | 金額 | 備考 |
保険給付適用外費用(健康保険法等の規定による給付適用外の診療に要する経費をいう。) | 1点当たり 15円 |
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厚生労働大臣が別に定める疾病以外の患者が180日を超えて入院した場合 | 当該長期入院により減額算定されることとなる診療報酬基本点数の15%の額 |
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往診交通費(片道) | 往診(1回) 2キロメートルまで 200円 1キロメートル増すごとに 100円 | タクシー使用の場合は実費 |
その他の費用 | 実費 | 紙おむつ、尿とりパット、ウエットティッシュ等 |