○天草市病院事業組織規程

平成22年3月31日

病院事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、天草市病院事業の設置等に関する条例(平成21年天草市条例第85号。以下「条例」という。)に規定する病院事業の組織、事務分掌及び職制に関し必要な事項を定めるものとする。

(病院事業の組織)

第2条 条例第5条の規定に基づき病院事業に設置する病院事業部は、経営管理課及び条例第2条に規定する病院(以下「病院」という。)をもって構成する。

(経営管理課の組織)

第3条 経営管理課に経営管理係を置く。

(平26病院事業管理規程2・一部改正)

(各市立病院の組織)

第4条 病院の診療部門を次の表のとおり置く。

名称

診療部門

天草市立牛深市民病院

内科、代謝内科、外科、整形外科、小児科、産婦人科、耳鼻咽喉科、眼科、人工透析内科、リハビリテーション科、救急科、薬局、リハビリテーション係、診療放射線係、臨床検査係、臨床工学係、栄養管理係、看護課及び地域連携係

天草市立栖本病院

内科、呼吸器内科、糖尿病内科、整形外科、リハビリテーション科、薬局、リハビリテーション係、診療放射線係、臨床検査係、栄養管理係及び看護課

国民健康保険天草市立新和病院

内科、消化器内科、循環器内科、整形外科、リハビリテーション科、薬局、リハビリテーション係、診療放射線係、臨床検査係、栄養管理係、看護課及び地域連携係

国民健康保険天草市立河浦病院

内科、外科、整形外科、リハビリテーション科、薬局、リハビリテーション係、診療放射線係、臨床検査係、栄養管理係、看護課及び地域連携係

2 各病院の管理部門に事務局を置き、事務局に総務係、会計係及び管理係を置くことができる。

(平24病院事業管理規程5・平26病院事業管理規程2・平30病院事業管理規程12・令3病院事業管理規程1・令4病院事業管理規程1・令4病院事業管理規程4・令4病院事業管理規程9・一部改正)

(経営管理課の分掌事務)

第5条 経営管理課の分掌事務は、次のとおりとする。

分掌事務

経営管理係

ア 病院事業の計画、企画等に関すること。

イ 管理規程等の制定及び改廃に関すること。

ウ 職員の人事、給与、研修及び福利厚生に関すること。

エ 医師及び看護師等の人材確保に関すること。

オ 勤務条件及び職員組合(労働組合)に関すること。

カ 公印の管理に関すること。

キ 各種照会、調査及び諸統計に関すること。

ク 広報及び公聴に関すること。

ケ 市立病院間の連絡調整及び事務部門の指導に関すること。

コ 文書の収受、発送、編さん及び保管に関すること。

サ 医事、薬事、看護、栄養管理業務等に関すること。

シ 公用車両の運行に関すること。

ス 病院の経営管理及び指導に関すること。

セ 予算、決算及び資金計画に関すること。

ソ 財産の取得、管理、処分及び契約に関すること。

タ 経理及び業務の状況報告に関すること。

チ 企業債その他資金計画に関すること。

ツ 所掌に係る物品の調達、検収、保管及び払出しに関すること。

テ 出納その他の会計事務に関すること。

ト 病院事業の事務に関し、他の部署に属さない事務に関すること。

(平26病院事業管理規程2・一部改正)

(病院の分掌事務)

第6条 病院の診療部門の分掌事務は、次のとおりとする。

名称

分掌事務

診療科

ア 患者の診療に関すること。

イ 臨床的研究に関すること。

ウ 医務に属する各種検査に関すること。

エ 診療記録に関すること。

オ 処方箋の発行又は診断書その他証明に関すること。

カ 配属看護師等の指導に関すること。

キ 診療に係る薬品及び物品の出納及び保管に関すること。

ク 分掌に係る機器の管理に関すること。

ケ 統計及び諸報告の資料に関すること。

コ アからケまでに掲げるもののほか、医務に関すること。

薬局

ア 調剤及び製剤に関すること。

イ 薬学的検査に関すること。

ウ 薬品及び物品の出納及び保管に関すること。

エ 分掌に係る機器の管理に関すること。

オ 統計及び諸報告の資料に関すること。

カ 処方箋の保管に関すること。

キ アからカまでに掲げるもののほか、薬務に関すること。

リハビリテーション係

ア リハビリテーションに関すること。

イ 患者の動作能力の回復に関すること。

ウ 分掌に係る機器の管理に関すること。

エ アからウまでに掲げるもののほか、リハビリテーション業務に関すること。

診療放射線係

ア 診療放射線に関すること。

イ 物品及び診療材料の出納及び保管に関すること。

ウ 分掌に係る機器の管理に関すること。

エ 業務統計に関すること。

オ アからエまでに掲げるもののほか、診療放射線業務に関すること。

臨床検査係

ア 臨床検査に関すること。

イ 物品、診療材料及び検査用材料の出納及び保管に関すること。

ウ 分掌に係る機器の管理に関すること。

エ 業務統計に関すること。

オ アからエまでに掲げるもののほか、臨床検査業務に関すること。

臨床工学係

ア 人工呼吸器、循環代替装置及び血液浄化装置その他の生命維持管理装置の操作に関すること。

イ 医療用機器の保守点検及び管理に関すること。

ウ 分掌に係る機器の部品、薬品及び材料の保管に関すること。

エ 医療用機器の保守管理の記録に関すること。

オ アからエまでに掲げるもののほか、医療用機器の運用に関すること。

栄養管理係

ア 患者の栄養に関すること。

イ 給食の献立、調理及び供給に関すること。

ウ 物品及び給食用材料の出納及び保管に関すること。

エ 分掌に係る機器の管理に関すること。

オ 業務統計に関すること。

カ アからオまでに掲げるもののほか、給食業務に関すること。

看護課

ア 看護職員の勤務統制及び指導に関すること。

イ 患者の看護及び移送に関すること。

ウ 物品及び医薬材料の出納及び保管に関すること。

エ 診療室、手術室、処置室等及び病棟の管理に関すること。

オ 分掌に係る機器の管理に関すること。

カ 看護記録に関すること。

キ 看護人及び付添人並びに患者の面会人に関すること。

ク 業務統計に関すること。

ケ アからクまでに掲げるもののほか、看護業務に関すること。

地域連携係

ア 患者の入退院支援に関すること。

イ 医療連携及び相談業務に関すること。

ウ 地域包括ケアに関すること。

エ 分掌に係る機器の管理に関すること。

オ 支援記録に関すること。

カ 業務統計に関すること。

キ アからカまでに掲げるもののほか、地域連携業務に関すること。

(平24病院事業管理規程5・平26病院事業管理規程2・令3病院事業管理規程1・一部改正)

第7条 病院の管理部門の分掌事務は、次のとおりとする。

名称

分掌事務

天草市立牛深市民病院

事務局総務係

ア 職員の服務及び給与に関すること

イ 文書の収発及び保存並びに公印の保管に関すること。

ウ 統計及び報告に関すること。

エ 施設の維持管理及び院内の秩序維持に関すること。

オ 車両の運行に関すること。

カ 分掌に係る機器の管理に関すること。

キ 診療部門及び事務局の他の係に属さない業務に関すること。

事務局会計係

ア 収入の調定及び金銭の出納保管に関すること。

イ 未収金(滞納)の整理に関すること。

ウ 資材及び物品の出納、保管、処分及び修繕に関すること。

エ 予算及び決算に関すること。

オ 分掌に係る機器の管理に関すること。

カ 患者の受付、入退院及び身元調査に関すること。

キ 診療報酬請求明細書の作成に関すること。

ク 医療関係法規に基づく公費負担金の算定に関すること。

ケ 診療明細書及び各種証明書の発行に関すること。

コ 診療記録の保管に関すること。

サ その他の会計事務に関すること。

天草市立栖本病院、国民健康保険天草市立新和病院、国民健康保険天草市立河浦病院

事務局管理係

ア 職員の服務及び給与に関すること。

イ 文書の収発及び保存並びに公印の保管に関すること。

ウ 統計及び報告に関すること。

エ 施設の維持管理及び院内の秩序維持に関すること。

オ 車両の運行に関すること。

カ 分掌に係る機器の管理に関すること。

キ 予算及び決算に関すること。

ク 収入の調定及び金銭の出納保管に関すること。

ケ 未収金(滞納)の整理に関すること。

コ 資材及び物品の出納、保管、処分及び修繕に関すること。

サ 患者の受付、入退院及び身元調査に関すること。

シ 診療報酬請求明細書の作成に関すること。

ス 医療関係法規に基づく公費負担金の算定に関すること。

セ 診療明細書及び各種証明書の発行に関すること。

ソ 診療記録の保管に関すること。

タ その他診療部門に属さない業務に関すること。

(平26病院事業管理規程2・追加、平29病院事業管理規程1・令3病院事業管理規程1・一部改正)

(病院事業部の職)

第8条 病院事業部に部長を置く。

2 経営管理課に課長を置き、経営管理係に係長を置く。

3 経営管理課に審議員、主幹、参事、主任、主査及び必要な職を置くことができる。

4 各病院に院長を置く。

5 各病院に副院長を置くことができる。

6 診療部門の各診療科に診療科長を、薬局に薬局長を、リハビリテーション係、診療放射線係、臨床検査係、臨床工学係又は栄養管理係に技師長及び主任技師を、看護課に看護総師長、看護師長及び主任看護師を、地域連携係に係長その他診療部門に必要な職を置くことができる。

7 事務局に事務長を置き、総務係、会計係及び管理係に係長を置く。

8 事務局に主幹、参事、主任主事及び主任技師及び必要な職を置くことができる。

(平24病院事業管理規程5・一部改正、平26病院事業管理規程2・旧第7条繰下・一部改正、令3病院事業管理規程1・一部改正)

(職員の職務)

第9条 前条に掲げる職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 病院事業部長 管理者の命を受け、各病院を総括し、所属職員を指揮監督する。

(2) 院長 上司の命を受け、院務を統括し、所属職員を指揮監督する。

(3) 副院長 院長を補佐し、院長に事故があるとき又は院長が欠けたときは、その職務を代理する。

(4) 診療科長 上司の命を受け、担当科の診療業務に従事し、所属職員を指揮監督する。

(5) 医師 上司の命を受け、診療業務に従事する。

(6) 薬局長 上司の命を受け、調剤、製剤、薬品の出納及び保管の業務に従事し、所属職員を指揮監督する。

(7) 看護総師長 上司の命を受け、看護業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(8) 看護師長 上司の命を受け、担任業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(9) 主任看護師 上司の命を受け、担任業務を処理する。

(10) 技師長 上司の命を受け、担任業務を処理し、業務遂行を通じて部下職員の実務研修に当たる。

(11) 主任技師 上司の命を受け、担任業務を処理する。

(12) 事務長及び課長 上司の命を受け、担任事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(13) 審議員及び主幹 上司の命を受け、特命の担任事務を処理する。

(14) 課長(事務長)補佐 上司を補佐し、担任事務を処理する。

(15) 係長 上司の命を受け、所管事務の具体的設定及び推進について担任事務を処理する。

(16) 参事、主任、主査 上司の命を受け、担任事務を処理する。

(17) 前各号に掲げる以外の職員 上司の命を受け、各自分掌事務に従事する。

(平26病院事業管理規程2・旧第8条繰下・一部改正)

(筆頭課)

第10条 病院事業部における事務及び予算の総合調整並びに重要事業の進行管理を行うため、経営管理課を筆頭の課とする。

(平28病院事業管理規程5・追加)

(臨時又は特別な組織等)

第11条 病院事業管理者は、病院事業の業務を遂行する上で、特に必要があると認めたときは、各病院にその他組織及び職を置くことができる。

(平25病院事業管理規程1・追加、平26病院事業管理規程2・旧第9条繰下、平28病院事業管理規程5・旧第10条繰下)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年病院事業管理規程第5号)

この規程は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年病院事業管理規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年病院事業管理規程第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年病院事業管理規程第12号)

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年病院事業管理規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年病院事業管理規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年病院事業管理規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年病院事業管理規程第9号)

この規程は、令和4年11月1日から施行する。

天草市病院事業組織規程

平成22年3月31日 病院事業管理規程第2号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業等/第2章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成22年3月31日 病院事業管理規程第2号
平成24年12月7日 病院事業管理規程第5号
平成25年3月27日 病院事業管理規程第1号
平成26年3月31日 病院事業管理規程第2号
平成28年3月17日 病院事業管理規程第5号
平成29年3月24日 病院事業管理規程第1号
平成30年9月27日 病院事業管理規程第12号
令和3年3月23日 病院事業管理規程第1号
令和4年2月1日 病院事業管理規程第1号
令和4年3月30日 病院事業管理規程第4号
令和4年10月20日 病院事業管理規程第9号