○天草市病院事業の設置等に関する条例施行規程
平成22年3月31日
病院事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、天草市病院事業の設置等に関する条例(平成21年天草市条例第85号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療時間)
第2条 条例第2条に規定する病院(以下「病院」という。)の診療時間は、月曜日から金曜日までにあっては午前8時30分から午後5時15分まで、土曜日にあっては午前8時30分から午後0時30分までとする。ただし、急を要する患者その他病院長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(休診日)
第3条 病院は、次に掲げる日には、外来患者の診療は行わない。ただし、急を要する患者又は病院長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日
2 管理者は、病院にやむを得ない特別な理由があると認めるときは、前項各号に掲げる日以外の日において、外来患者の診療を行わないことができる。この場合において、病院長は、あらかじめその旨を当該病院前に掲示するものとする。
(入院及び退院の手続)
第4条 入院しようとする者は、連帯保証人が連署した入院申込書及び誓約書を、あらかじめ病院長に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合は、入院後に提出し、又は代理の者が提出することができる。
2 前項の連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。
3 入院患者は、退院しようとするときは、病院長の承認を受けなければならない。
(診療等の制限)
第5条 病院長は、次に掲げる場合は、診療等若しくは入院を制限し、又は退院させることができる。
(1) 入院患者が定員に達したとき。
(2) 外来診療又は入院診療の必要がなくなったとき。
(3) 風紀若しくは公の秩序を乱し、又は他人に危害を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(4) 建物設備を滅失し、又は損傷するおそれがあると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、病院長が必要と認めるとき。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。