○天草市養育支援訪問事業実施要綱
平成22年3月31日
告示第68号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項の規定に基づく天草市養育支援訪問事業(以下「事業」という。)として、養育支援が特に必要である家庭を訪問し、養育に関する指導、助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保することを目的とする。
(平25告示78・一部改正)
(対象者)
第2条 事業の対象者は、天草市乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)実施要綱(平成22年天草市告示第67号)に定める事業の実施結果、母子保健事業、妊娠・出産・育児期に養育支援を特に必要とする家庭に係る保健医療の連携体制に基づく情報提供、関係機関からの連絡、通告等により、養育支援が特に必要と認められる妊婦、児童及びその養育者とする。
(中核機関)
第3条 事業の中核となる機関(以下「中核機関」という。)は、天草市健康福祉部子育て支援課とする。
2 中核機関は、養育支援の進行管理及び事業の対象者に対する他の支援との連絡調整を行うため、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 対象家庭の把握
(2) 養育支援の必要な家庭の判断
(3) 養育支援の開始又は終結の時期、支援内容等の決定
(4) 養育支援の経過の把握
(訪問支援者)
第4条 訪問支援者は、保健師、助産師、看護師、家庭児童相談員等とする。
2 訪問支援者は、中核機関において立案された支援目標、内容、方法、スケジュール等に基づき訪問支援を実施する。
(支援の内容)
第5条 事業において、訪問支援者が行う支援は、次に掲げる事項とする。
(1) 妊娠期から産じょく期の継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する育児指導
(2) 未熟児、多胎児等に対する育児及び栄養の指導
(3) 養育者の身体的及び精神的不調状態に対する相談及び指導
(4) 家庭における発達指導が必要な場合において、当該家庭の状況等に即した指導
(5) 不適切な養育環境にある家庭等に対する指導及び支援
(6) ひきこもり等の養育上の問題を抱える家庭に対する養育相談及び支援
(7) 妊婦及び養育者の育児・家事支援
(平30告示39・一部改正)
(研修)
第6条 市長は、事業の適切な実施を図るため、訪問支援者に対して、訪問支援の目的、内容、方法等についての研修を実施するものとする。
(守秘義務)
第7条 事業の事務に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(雑則)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第78号)
この告示は、平成25年5月9日から施行する。
附則(平成30年告示第39号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。