○天草市乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)実施要綱
平成22年3月31日
告示第67号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第4項の規定に基づく天草市乳児家庭全戸訪問事業(以下「事業」という。)として、乳児(生後4月未満の者をいう。以下同じ。)のいるすべての家庭を訪問し、子育ての孤立化を防ぐために、その家庭において不安、悩み等を聞き、子育て支援に関する必要な情報提供を行うとともに、支援が必要な家庭に対して適切なサービス提供に結びつけることにより、地域の中で子どもが健やかに育成できる環境整備を図ることを目的とする。
(平25告示78・一部改正)
(対象者)
第2条 事業の対象となる家庭(以下「対象家庭」という。)は、天草市内に住所を有する乳児がいるすべての家庭とする。
(訪問活動)
第3条 天草市乳幼児訪問員、保健師等(以下これらを「訪問員等」という。)は、対象家庭の乳児が、原則として生後4月を迎えるまでの間に当該家庭を訪問し、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 育児に関する不安、悩み等の傾聴及び相談
(2) 子育て支援に関する情報提供
(3) 乳児及びその保護者の心身の様子並びに養育環境の把握
(4) 支援が必要な家庭に対する提供サービスの検討及び関係機関との連絡調整
(令2告示61・一部改正)
(研修)
第4条 市長は、適切な事業の実施を図るため、訪問員等に対して、対象家庭に対する訪問の目的、内容、留意事項等についての研修をあらかじめ実施するものとする。
(令2告示61・旧第5条繰上)
(身分証明等)
第5条 第3条各号に掲げる訪問活動を行う訪問員等は、その身分を示す証明書を携帯し、請求があったときはこれを提示しなければならない。
(令2告示61・旧第6条繰上)
(令2告示61・旧第8条繰上)
(ケース検討会議)
第7条 市長は、前条の規定による報告により、支援の必要性を検討すべきと判断される対象家庭について、支援の必要性、その後の支援内容等について決定するため、必要に応じ、訪問員等その他関係者によるケース検討会議を開催するものとする。
2 ケース検討会議の庶務は、健康福祉部子育て支援課において処理する。
(令2告示61・旧第9条繰上)
(他の事業との連携)
第8条 本事業は、効果的かつ効率的な事業実施の観点から、母子保健法(昭和40年法律第141号)に定める新生児訪問等の乳児に対する訪問指導と併せて実施するものとする。
(令2告示61・旧第10条繰上)
(雑則)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令2告示61・旧第11条繰上)
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第78号)
この告示は、平成25年5月9日から施行する。
附則(平成26年告示第40号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第61号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(平26告示40・令2告示61・一部改正)
(令2告示61・一部改正)
(令2告示61・一部改正)