○天草市大江農畜産物処理加工施設条例施行規則
平成21年7月1日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市大江農畜産物処理加工施設条例(平成18年天草市条例第338号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第3条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 農畜産物処理加工施設の施設等(以下「施設等」という。)を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 災害防止に努めること。
(3) 備付けの農畜産物処理加工施設管理日誌(様式第2号)に必ず記帳すること。
(4) 利用後は、清掃の上、整理整頓及び戸締まりをして、市長に届け出ること。
(5) 前各号に掲げるものほか、市長の指示に従うこと。
(平30規則3・旧第4条繰上・一部改正)
(施設等の損傷の届出)
第4条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(平30規則3・旧第5条繰上)
(雑則)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平30規則3・旧第6条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、天草市農畜産物処理加工施設条例施行規則(平成18年天草市規則第120号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。