○天草市大江農畜産物処理加工施設条例
平成18年12月26日
条例第338号
(設置)
第1条 消費者ニーズに対応した付加価値の高い加工食品を供給し、地域農業の振興及び経済の活性化を促進するため、市内で生産される農畜産物の加工利用を促進し、加工技術の向上、特産品の開発等の場として、農畜産物処理加工施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農畜産物処理加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大江農畜産物処理加工施設 | 天草市天草町大江1864番地 |
(施設等)
第3条 大江農畜産物処理加工施設の施設等は、次のとおりとする。
施設等の種類 | 施設等の内容 |
農畜産物処理加工施設 | 1棟 |
(平30条例12・一部改正)
(管理)
第4条 大江農畜産物処理加工施設は、市長が管理する。
(利用時間)
第5条 大江農畜産物処理加工施設の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(利用の許可)
第6条 大江農畜産物処理加工施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、大江農畜産物処理加工施設の管理上必要があると認めるときは、前項の利用の許可について条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、大江農畜産物処理加工施設の利用を許可しないことができる。
(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) その利用が大江農畜産物処理加工施設の施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、大江農畜産物処理加工施設の管理運営上支障があるとき。
(使用料)
第8条 大江農畜産物処理加工施設の使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第9条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない事由により利用できなくなったとき。
(2) 利用の3日前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出て、市長が相当の事由があると認めるとき。
(3) 市の都合により利用許可を取り消したとき。
(目的外使用又は権利譲渡の禁止)
第11条 利用者は、大江農畜産物処理加工施設を許可目的以外の目的に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(造作等の制限)
第12条 利用者は、大江農畜産物処理加工施設を利用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第13条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその利用を停止し、若しくは退館を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 第6条第2項に規定する利用許可の条件に違反したとき。
(4) 第7条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は、その責任を負わない。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、大江農畜産物処理加工施設の利用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により利用許可を取り消されたとき、利用を停止されたとき、又は退館を命ぜられたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(入館の制限)
第15条 市長は、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者に対し入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(損害賠償)
第16条 利用者は、大江農畜産物処理加工施設の施設又はその附属設備に損害を与えた場合において、原状回復ができないときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(立入検査)
第17条 利用者は、職員が職務執行のため入場し、又は大江農畜産物処理加工施設の利用について指示をしたときは、これを拒むことができない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 正当な理由がなく利用時間が終わった後も利用を続ける者
(2) 第13条第1項の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは退館を命じたにもかかわらず、利用を続ける者
(3) 第15条の規定により入館を拒み、又は退館を命じてもなお入館しようとする者又は退館しない者
2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、天草市農畜産物処理加工施設条例(平成18年天草市条例第171号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(天草市農畜産物処理加工施設条例の一部改正)
3 天草市農畜産物処理加工施設条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の天草市大江農畜産物処理加工施設条例の使用料に関する規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
(平30条例12・全改)
施設 | 単位 | 金額 | 備考 |
加工室 | 1時間 | 420円 | 利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。 |