○天草市長及び副市長政治倫理条例施行規則

平成21年3月31日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市長及び副市長政治倫理条例(平成21年天草市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(調査請求)

第2条 条例第4条第1項の規定により調査を請求しようとする者は、天草市政治倫理調査請求書(様式第1号)に、請求者署名簿(様式第2号)による連署及び政治倫理基準に違反する疑いがあることを証する資料を添えて市長に提出しなければならない。

2 条例第4条第1項に規定する有権者とは、当該請求を行う時点において本市の選挙人名簿に登録されているものをいう。

(調査請求書の点検、審査及び不備の補正)

第3条 市長は、条例第4条第1項の規定により調査の請求を受けたときは、調査請求の記載事項及び添付書類の内容について点検及び審査をし、調査請求に不備があるときは、相当の期間を定めて、補正を命ずることができる。

(調査請求の却下)

第4条 市長は、調査請求を行った者が前条の補正命令に従わないときは、当該請求を却下することができる。

(説明会)

第5条 条例第15条第1項の規定により説明会の開催を請求しようとするときは、説明会開催請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第15条第1項の規定により説明会を開くときは、開催の日時、場所その他必要な事項を定め、開催日の1週間までに告示しなければならない。

(雑則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・全改)

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(令4規則13・一部改正)

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天草市長及び副市長政治倫理条例施行規則

平成21年3月31日 規則第35号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 情報公開・保護等
沿革情報
平成21年3月31日 規則第35号
令和4年3月30日 規則第13号