○天草市長及び副市長政治倫理条例施行規則
平成21年3月31日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市長及び副市長政治倫理条例(平成21年天草市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第4条第1項に規定する有権者とは、当該請求を行う時点において本市の選挙人名簿に登録されているものをいう。
(調査請求書の点検、審査及び不備の補正)
第3条 市長は、条例第4条第1項の規定により調査の請求を受けたときは、調査請求の記載事項及び添付書類の内容について点検及び審査をし、調査請求に不備があるときは、相当の期間を定めて、補正を命ずることができる。
(調査請求の却下)
第4条 市長は、調査請求を行った者が前条の補正命令に従わないときは、当該請求を却下することができる。
2 市長は、条例第15条第1項の規定により説明会を開くときは、開催の日時、場所その他必要な事項を定め、開催日の1週間までに告示しなければならない。
(雑則)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・全改)
(令4規則13・一部改正)