○天草市天草宝島国際交流会館ポルト条例施行規則

平成20年3月28日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市天草宝島国際交流会館ポルト条例(平成19年天草市条例第74号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 条例第3条に規定する天草宝島国際交流会館ポルト(以下「ポルト」という。)の職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 所長は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(2) 前号に掲げる以外の職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。

(利用許可申請)

第3条 条例第6条第1項の規定によりポルトの利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、天草宝島国際交流会館ポルト利用(変更)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の申請書は、利用する日の属する月の2箇月前から受け付けるものとする。ただし、イベント等の行事に利用する場合は、6箇月前から受け付けるものとする。

(利用許可証)

第4条 市長は、前条第1項の申請書を受け付けた場合において、その利用を許可するときは、天草宝島国際交流会館ポルト利用(変更)許可証(様式第2号)を申請者に交付するものとする。利用許可事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用許可の順位)

第5条 利用許可の順位は、申請の順位によるものとする。ただし、市長が商工観光の振興又は公益上特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、多目的ホールをスポーツ等の練習のため利用しようとする場合の利用許可の順位は、毎月市長が定める日までに第3条第1項の規定により申請した者について、抽選により定めるものとする。

(利用時間)

第6条 第4条の許可証に記載された利用時間は、その利用に係る準備及び設備等を原状に回復するために要する時間を含むものとする。

(利用取消しの手続)

第7条 条例第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその利用を取り消そうとするときは、第4条の許可証を添えて天草宝島国際交流会館ポルト利用取消届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第13条第1項の規定により利用の許可を取り消すときは、天草宝島国際交流会館ポルト利用許可取消通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第9条の規定により使用料を減額し、又は免除できる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 災害その他の緊急事態発生のため、臨時に使用させる場合

(2) 市が行う事業に使用する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める場合

2 使用料の減免を受けようとする者は、天草宝島国際交流会館ポルト使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理し、使用料の減免を決定したときは、天草宝島国際交流会館ポルト使用料減免決定通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第9条 条例第10条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第10条第1号又は第3号に該当する場合は、未利用期間につき使用料の全額

(2) 条例第10条第2号に該当する場合であって、利用者が利用の10日前までに第7条第1項に規定する取消しの手続をしたときは、使用料の8割に相当する額

(3) 条例第10条第2号に該当する場合であって、利用者が利用の10日前までに第3条後段の規定による許可事項の変更の手続をしたときは、当該変更により減少することとなった使用料に相当する額

2 既納の使用料の還付を受けようとする者は、天草宝島国際交流会館ポルト使用料還付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理した場合において、当該使用料を還付するときは、天草宝島国際交流会館ポルト利用許可取消通知書を利用者に交付するものとする。ただし、第1項第3号に該当する場合であって、当該変更に関し第4条の許可証を交付したときは、この限りでない。

(平26規則1・一部改正)

(利用許可証の提示)

第10条 利用者は、第4条の許可証を携帯し、職員から要求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(遵守事項)

第11条 利用者は、職員の指示に従うとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なくしてポルトの建物及び敷地内において、販売、宣伝、陳列等の行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外に出入りし、喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(3) 利用する施設の定員を超えて使用しないこと。

(4) 許可なくして壁、柱等にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(5) 利用時間を厳守すること。

(6) 利用前及び利用後は、必ず職員にその旨届け出ること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、ポルトの運営に支障を来すような行為をしないこと。

(施設及び器具等の損傷届等)

第12条 利用者は、ポルトの施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに天草宝島国際交流会館ポルト損傷(滅失)(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(利用後の点検)

第13条 利用者は、その利用を終わったときは、直ちに職員の点検を受けなければならない。

(読替規定)

第14条 条例第16条第1項の規定により、指定管理者にポルトの管理を行わせる場合における第3条から第5条までの規定、第7条及び第12条並びに様式第1号から様式第4号までの規定及び様式第8号の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 条例第18条の規定により、指定管理者にポルトの利用料金を収受させる場合における第8条及び第9条並びに様式第5号から様式第7号までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平26規則1・追加)

(雑則)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平26規則1・旧第14条繰下)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規則第14号)

(施行規則)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成26年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則の規定による改正前の天草市天草宝島国際交流会館ポルト条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の天草市天草宝島国際交流会館ポルト条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平23規則14・全改)

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(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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天草市天草宝島国際交流会館ポルト条例施行規則

平成20年3月28日 規則第16号

(令和4年3月30日施行)