○天草市天草宝島国際交流会館ポルト条例

平成19年12月25日

条例第74号

(設置)

第1条 天草市に在住する者及び天草市を訪れる者の交流を促進することにより、市民の生活及び文化の向上並びに地域の振興を図るため、天草宝島国際交流会館ポルトを設置する。

(名称及び位置)

第2条 天草宝島国際交流会館ポルトの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

天草宝島国際交流会館ポルト

天草市中央新町15番7号

(管理)

第3条 天草宝島国際交流会館ポルト(以下「ポルト」という。)は、市長が管理し、管理事務所を置く。

2 管理事務所に所長その他必要な職員を置く。

(休館日)

第4条 ポルトの休館日は、1月1日及び12月31日とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用時間)

第5条 ポルトの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(利用の許可)

第6条 ポルトを利用しようとする者(次に掲げる者を除く。以下「利用者」という。)は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 子ども広場を利用する子ども(中学生以下の者をいう。)及び当該子どもの同伴者

(2) 高齢者サロンを利用する高齢者(おおむね65歳以上の者をいう。)及び当該高齢者の同伴者

2 市長は、ポルトの管理上必要があると認めるときは、前項の利用の許可について条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、ポルトの利用を許可しないことができる。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) その利用がポルトの施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、ポルトの管理運営上支障があるとき。

(使用料)

第8条 ポルトの使用料の額は、別表第1から別表第3までに定める額とする。

2 前項の使用料は、第6条の許可をする際に徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、使用料を後納させることができる。

(平22条例62・一部改正)

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない事由により利用できなくなったとき。

(2) 利用の10日前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出て、市長が相当の事由があると認めるとき。

(3) 市の都合により利用許可を取り消したとき。

(目的外使用又は権利譲渡の禁止)

第11条 利用者は、ポルトを許可目的以外の目的に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(造作等の制限)

第12条 利用者は、ポルトを利用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第13条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその利用を停止し、若しくは退館を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) 第6条第2項に規定する利用許可の条件に違反したとき。

(4) 第7条各号のいずれかに該当することが判明したとき。

2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は、その責任を負わない。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、ポルトの利用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により利用許可を取り消されたとき、利用を停止されたとき、又は退館を命ぜられたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。

(入館の制限)

第15条 市長は、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者に対し入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(指定管理者による管理)

第16条 ポルトの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりポルトの管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ポルトの利用の許可に関する業務

(2) ポルトの維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、ポルトの管理及び運営に関する事務のうち、市長が必要があると認める業務

3 第1項の規定によりポルトの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条ただし書及び第5条ただし書中「市長は、必要があると認めるときは、」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第6条から第8条まで、第12条第13条及び前条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定によりポルトの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がポルトの管理を行うこととされた期間前にされた第6条第1項に規定する許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定によりポルトの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がポルトの管理を行うこととされた期間前に第6条第1項の許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(平25条例34・追加)

(利用料金)

第17条 第8条の規定にかかわらず、前条第1項の規定によりポルトの管理を指定管理者に行わせる場合は、利用者は、指定管理者にポルトの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 利用料金は、別表第1から別表第3までに掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(平25条例34・追加)

(利用料金の収入)

第18条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(平25条例34・追加)

(利用料金の減免)

第19条 指定管理者は、市長の承認を受け、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平25条例34・追加)

(利用料金の不還付)

第20条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない事由により利用できなくなったとき。

(2) 利用の10日前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出て、指定管理者が相当の事由があると認めるとき。

(3) 市の都合により利用許可を取り消したとき。

(平25条例34・追加)

(損害賠償)

第21条 利用者は、ポルトの施設又はその附属設備に損害を与えた場合において、原状回復ができないときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(平25条例34・旧第16条繰下)

(立入検査)

第22条 利用者は、ポルトの職員が職務執行のため入場し、又はポルトの利用について指示をしたときは、これを拒むことができない。

(平25条例34・旧第17条繰下)

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平25条例34・旧第18条繰下)

(過料)

第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 正当な理由がなく利用時間が終わった後も利用を続ける者

(2) 第13条第1項の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは退館を命じたにもかかわらず、利用を続ける者

(3) 第15条の規定により入館を拒み、又は退館を命じてもなお入館しようとする者又は退館しない者

2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(平25条例34・旧第19条繰下)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成25年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例(第2条から第7条まで、第28条から第31条まで及び第37条(天草市立病院の使用料等に関する条例別表の改正規定に限る。)を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用に係る使用料で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用に係る使用料で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用に係る使用料で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和元年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第5条、第20条から第22条まで、第25条(天草市立病院の使用料等に関する条例別表の改正規定に限る。)及び第26条の規定を除く。)による改正後の使用料及び占用料に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、占用又は利用に係る使用料又は占用料で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った使用、占用又は利用に係る使用料又は占用料で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う使用、占用又は利用に係る使用料又は占用料で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表第1(第8条、第17条関係)

(平22条例62・全改、平25条例34・平26条例9・令元条例4・一部改正)

基本使用料及び冷暖房使用料

区分

基本使用料(1時間当たり(オープンスペースについては、1平方メートルにつき1日当たり))

冷暖房使用料(1時間当たり)

スタジオ(1)

530円

210円

スタジオ(2)

530円

210円

交流ホール

210円

110円

展示ホール

展示で利用する場合

210円

 

展示以外で利用する場合

530円

210円

研修室

420円

210円

和室

420円

210円

多目的ホール

ステージを利用する場合

840円

420円

ステージを利用しない場合

630円

控室

210円

110円

楽屋(1)

210円

110円

楽屋(2)

210円

110円

オープンスペース

110円

 

(備考)

1 基本使用料について、利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

2 営利を目的として利用するとき又は入場料(会費、会場整理費その他の入場料に相当する金銭を含む。)を徴収するときの基本使用料は、この表に掲げる額に2を乗じて得た額とする。

3 営利を目的とせず、社会一般の利益となる活動を行う団体が研修室を利用するときの基本使用料は、無料とする。

別表第2(第8条、第17条関係)

(平22条例62・全改、平25条例34・平26条例9・令元条例4・一部改正)

設備使用料

区分

使用料(1時間当たり)

舞台照明器具

530円

多目的ホール照明

110円

(備考) 利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

別表第3(第8条、第17条関係)

(平22条例62・全改、平25条例34・平26条例9・令元条例4・一部改正)

区分

使用料(1台1月当たり)

ロッカー

1,580円

(備考) 利用時間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

天草市天草宝島国際交流会館ポルト条例

平成19年12月25日 条例第74号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
平成19年12月25日 条例第74号
平成22年9月30日 条例第62号
平成25年9月26日 条例第34号
平成26年2月26日 条例第9号
令和元年6月28日 条例第4号