○天草市介護保険利用者負担額減免取扱要綱

平成19年12月27日

告示第264号

(趣旨)

第1条 この要綱は、天草市介護保険条例施行規則(平成18年天草市規則第109号。以下「規則」という。)第3条第1項の規定による100分の90を超え100分の100以下の範囲内において行う介護給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(災害に係る給付)

第2条 規則第3条第1項第1号に該当する場合の介護給付等は、別表第1に定める割合で行うものとする。ただし、災害を故意に発生させたときは、この限りでない。

2 別表第1に定める損害の程度の認定は、本人の申請に基づき、現地調査の上行うものとする。ただし、公共機関において損害の程度が確認されたものは、その証明する書類をもって代えることができる。

(所得減少に係る給付)

第3条 規則第3条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当する場合の介護給付等は、別表第2に定める割合で行うものとする。

2 別表第2に定める所得減少の程度の認定は、雇用保険受給資格者証、診断書等収入額が減少したことを証明する書類及び当該年度分の確定申告書、源泉徴収書等年収額を証明する書類により行うものとする。

(給付の適用期間)

第4条 前2条に規定する介護給付等は、規則第3条第2項に規定する申請書(以下「申請書」という。)が提出された日の属する年度に係る介護給付及び予防給付について適用する。ただし、同日までに支給した介護給付及び予防給付については、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、前項の介護給付等を申請書が提出された日の属する年度の翌年度に係る介護給付及び予防給付について、適用することができる。

(雑則)

第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年12月27日から施行する。

別表第1(第2条関係)

損害の程度

介護給付等の割合

財産が原型をとどめず復旧不能となったとき

100分の100

財産が著しく損傷又は消失し、その財産の価格が2分の1以下に減少したとき

100分の95

別表第2(第3条関係)

所得減少の程度

介護給付等の割合

介護給付等の事由が発生した年中の所得見積額が皆無となったとき

100分の100

介護給付等の事由が発生した年中の所得見積額と保険料の賦課基準となった年の総所得金額を比較し、所得見積額が4分の1以下に減少したとき

100分の96

介護給付等の事由が発生した年中の所得見積額と保険料の賦課基準となった年の総所得金額を比較し、所得見積額が2分の1以下に減少したとき

100分の94

天草市介護保険利用者負担額減免取扱要綱

平成19年12月27日 告示第264号

(平成19年12月27日施行)