○天草市介護保険条例施行規則
平成18年3月27日
規則第109号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市介護保険条例(平成18年天草市条例第147号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保険料の減免)
第2条 条例第12条第1項各号の規定による保険料の減免は、当該各号に規定する事由が発生した日の属する年度分の保険料(同項第1号に該当する場合にあっては、当該事由が発生した日以後1年以内に納期が到来する保険料)のうち、当該事由が発生した日以後に納期の末日の到来する保険料に次に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 条例第12条第1項第1号の規定による保険料の減免は、損害金額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)がその住宅の価格の10分の2以上である者に対して、別表第1の前年中の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)の区分により行うことができる。
(2) 条例第12条第1項第2号及び第3号の規定による保険料の減免は、次に掲げる区分により行うことができる。
ア 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、又は地方税法第292条第1項第10号に規定する障害者となったときは、別表第2に掲げる区分
(3) 条例第12条第1項第4号の規定による保険料の減免は、次に掲げるとおりとする。
ア 農作物の不作による場合については、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が平年における当該農作物による収入の合計額の10分の3以上ある者(当該者の合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)に対して、別表第4の区分により行うことができる。
イ 水産物の不漁による場合については、水産物の減収による損失額の合計額(水産物の減収価格から漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)によって支払われるべき漁業共済金額を控除した額)が平年における当該水産物による収入の合計額の10分の3以上ある者(当該者の合計所得金額のうち、漁業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)に対して、別表第4の区分により行うことができる。
2 条例第12条第1項第5号に規定する特別な理由は、次の各号に掲げる場合とし、当該各号に定めるところにより、保険料の減免を行うものとする。
(1) 第1号被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された場合 当該拘禁の期間に係る保険料全額の免除
(2) 第1号被保険者が条例第3条第1項第2号に該当する場合であって、生活保護法(昭和25年法律第144号)の保護基準を参酌して市長が生活に困窮していると認める場合 条例第3条第1項第1号に定める額に相当する額に減額
5 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により保険料の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちに、その者に係る減免を取り消すものとする。
(平18規則225・平19規則52・平30規則14・令2規則39・令6規則23・一部改正)
(利用者負担額の減免)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、100分の90を超え100分の100以下の範囲内において、介護保険法(平成9年法律第123号)第49条の2各号及び第59条の2各号に規定する介護給付及び予防給付(以下これらを「利用者負担額の減免」という。)を行うことができる。
(1) 要介護被保険者若しくは要支援被保険者又はその者の属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。
(2) 要介護被保険者又は要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したとき、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。
(3) 要介護被保険者又は要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。
(4) 要介護被保険者又は要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。
4 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により利用者負担額の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちに、その者に係る利用者負担額の減免を取り消すものとする。
(平19規則52・平28規則46・一部改正)
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本渡市介護保険条例施行規則(平成12年本渡市規則第27号)、牛深市介護保険条例施行規則(平成12年牛深市規則第15号)、有明町介護保険条例施行規則(平成12年有明町規則第8号)、御所浦町介護保険条例施行規則(平成13年御所浦町規則第2号)、倉岳町介護保険条例施行規則(平成12年倉岳町規則第11号)、栖本町介護保険条例施行規則(平成12年栖本町規則第7号)、五和町介護保険条例施行規則(平成12年五和町規則第13号)、天草町介護保険条例施行規則(平成12年天草町規則第17号)又は河浦町介護保険条例施行規則(平成12年河浦町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
損害程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊 | 全部 |
大規模半壊・半壊 | 2分の1 |
(平29規則12・追加)
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)
4 次の各号のいずれかに該当する者については、条例第12条第1項第5号の特別な理由に該当するものとして、保険料(令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払の日)が定められている保険料に限る。)の減免を行うことができるものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次号において同じ。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な疾病を負った者
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上である者
イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である者
(令2規則34・追加、令3規則9・令4規則20・一部改正)
(1) 前項第1号に該当する場合 10分の10
減免額=(A×B/C)×D
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 当該第1号被保険者の保険料額
B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
210万円以下であるとき。 | 10分の10 |
210万円を超えるとき。 | 10分の8 |
(令2規則34・追加、令3規則9・一部改正)
(令和2年7月豪雨により被災した場合等における保険料の減免)
6 次の各号のいずれかに該当する者については、条例第12条第1項第5号の特別な理由に該当するものとして、令和3年度の保険料(災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された日から令和3年12月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払の日)が定められている保険料(資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和元年度分以前の第1号保険料の納期限が災害救助法が適用された日以降に設定されているものを除く。)に限る。)の減免を行うことができるものとする。
(1) 令和2年7月豪雨によりその居住する住宅に損害を受けた第1号被保険者
(3) 令和2年7月豪雨による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の行方が不明となった第1号被保険者
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が令和元年の当該事業収入等の額の10分の3以上である者
イ 合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定する長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額。以下同じ。)のうち、事業収入等に係る所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下である者
(令2規則39・追加、令3規則9・令3規則19・一部改正)
損害程度 | 減免割合 |
全壊 | 10分の10 |
大規模半壊・半壊・床上浸水 | 10分の5 |
(3) 前項第4号に該当する場合 次の算式により算出した金額
減免額=(A×B/C)×D
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 当該第1号被保険者の保険料額
B 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和元年の所得額
C 主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額
令和元年の合計所得金額 | 減免割合 |
210万円以下であるとき。 | 10分の10 |
210万円を超えるとき。 | 10分の8 |
(令2規則39・追加、令3規則9・一部改正)
附則(平成18年規則第213号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第225号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第18号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第14号)
この規則中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は同年5月26日から施行する。
附則(平成24年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第61号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第27号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の附則第6項及び第7項の規定は、令和2年7月4日から適用する。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第20号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令2規則39・全改、令3規則9・一部改正)
損害の程度 合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | |
10分の2以上10分の5未満のとき。 | 10分の5以上のとき。 | |
210万円以下であるとき。 | 4分の2 | 4分の4 |
210万円を超えるとき。 | 4分の1 | 4分の2 |
別表第2(第2条関係)
事由 | 軽減又は免除の割合 |
死亡したとき | 10分の10 |
障害になったとき | 10分の9 |
別表第3(第2条関係)
前年中の総所得金額 (譲渡所得及び一時所得を除く。) | 減額の割合 |
150万円以下であるとき | 10分の7 |
150万円を超え、300万円以下であるとき | 10分の6 |
300万円を超え、450万円以下であるとき | 10分の4 |
450万円を超え、600万円以下であるとき | 10分の3 |
別表第4(第2条関係)
(令2規則39・全改、令3規則9・一部改正)
合計所得金額 | 対象保険料額 | 軽減又は減免の割合 |
210万円以下であるとき。 | 災害を受けた日以降の納期に係る当該世帯の保険料額に前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額 | 10分の10 |
210万円を超えるとき。 | 10分の8 |
(令3規則9・全改)
(令元規則27・全改)
(令元規則27・全改)
(平28規則10・全改)
(令6規則23・全改)
(平28規則10・全改)