○天草市介護保険料減額取扱要綱

平成19年12月27日

告示第263号

(趣旨)

第1条 この要綱は、天草市介護保険条例施行規則(平成18年天草市規則第109号。以下「規則」という。)第2条第2項第2号に規定する場合における保険料の減額について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(減額の対象者)

第2条 規則第2条第2項第2号に規定する生活に困窮していると認める場合は、第1号被保険者が次の各号のいずれにも該当する者である場合とする。

(1) 第1号被保険者の属する世帯における当該減額に係る申請を行う月の総収入月額(収入が確実に推計できない場合にあっては、当該減額に係る申請を行う月の前3月間の平均収入月額)が、別表に定める減額基準収入金額に満たない者

(2) 保険料の賦課期日(当該賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合にあっては、当該資格を取得した日)現在において、第1号被保険者の属する世帯の世帯員全員が市民税非課税であり、かつ、第1号被保険者が市町村民税課税者の扶養を受けていない者

(3) 第1号被保険者の属する世帯の居住用財産を除く資産に係る固定資産税の課税標準となるべき額が、天草市税条例(平成18年天草市条例第54号)第63条に規定する免税点に満たない者

(4) 第1号被保険者の属する世帯の資産等の状況を勘案してもなお生活に困窮していると認められる者

(減額の適用期間)

第3条 規則第2条第2項第2号に規定する減額は、同条第3項に規定する申請書(以下「申請書」という。)が提出された日の属する年度に係る保険料について適用する。ただし、同日までに納入があった保険料については、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、前項の減額を申請書が提出された日の属する年度の翌年度に係る保険料について、適用することができる。

(雑則)

第4条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年12月27日から施行する。

別表(第2条関係)

世帯員の数

減額基準収入金額(月額)

家賃の支出がある場合

家賃の支出がない場合

1人

90,000円

60,000円

2人以上

世帯員の数が1人の場合の減額基準収入金額に、世帯員が1人増すごとにそれぞれ30,000円を加算した額

天草市介護保険料減額取扱要綱

平成19年12月27日 告示第263号

(平成19年12月27日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成19年12月27日 告示第263号