○天草市設計業務等委託契約に係る公募型プロポーザル方式事務処理要領

平成19年6月25日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この要領は、天草市が発注する設計その他これに類する業務(以下「設計等業務」という。)に係る委託契約において、公募型プロポーザル方式(当該設計等業務に適した技術等を有する者を公募により選定し、その中から当該設計等業務に最も適した技術提案書を提出した者を受託者とする方式をいう。以下同じ。)により受託者を選定する場合の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象業務)

第2条 公募型プロポーザル方式により受託者の選定を行う設計等業務は、次に掲げる業務とする。ただし、特許、著作権等を必要とする業務は、対象としない。

(1) 都市計画調査、地域計画調査、総合開発計画調査、環境影響調査、広報計画調査、意向調査、社会経済計画調査、複数の分野にまたがる調査等広範かつ高度な知識と豊かな経験を必要とする業務

(2) 重要構造物の計画調査、大規模かつ複雑な施工計画の立案、景観を重視した施設設計、高度な構造計算を伴う設計、高度な解析を伴う地質調査等比較検討又は新技術を要するものであって高度な知識と豊かな経験を必要とする業務

(3) 景観調査、大規模な軟弱地盤対策調査、密度流の二・三次元解析調査、技術・管理システム等の評価検討調査、既設施設の機能診断、先端的な計測・試験を含む地質調査等先例が少なく実験解析又は特殊な観測・診断を要する業務

(4) 計画から設計まで一貫発注する業務

(5) 象徴性、記念性、芸術性、独創性、創造性等を求められる設計業務及び高度な技術的判断を必要とする設計業務(いわゆる設計競技方式の対象とする業務を除く。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、公募型プロポーザル方式により受託者を選定することが適当であると市長が認める業務

(参加表明書の提出)

第3条 業務主管課長等(設計等業務を所管する課等の長をいう。以下同じ。)は、技術提案書の提出者を選定するため、この手続への参加の希望を表明する書類(以下「参加表明書」という。)の提出を求めるものとする。

2 参加表明書の受領期限は、原則として、第6条の説明書の交付を開始した日の翌日から起算して10日を経過した日とする。

(参加表明書の内容)

第4条 参加表明書には、当該業務の特性に応じて業務主管課長等が次に掲げる事項の中から選択したものを記載させるものとする。

(1) 建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)等に基づく登録状況

(2) 保有する技術職員の状況

(3) 同種又は類似の業務の実績

(4) 当該業務の実施体制

(5) 前各号に掲げるもののほか、業務主管課長等が必要と認める事項

(手続開始の公示)

第5条 業務主管課長等は、参加表明書の提出を求める場合には、市の広報紙への掲載等により、次に掲げる事項を公示するものとする。この場合において、第2号及び第3号に掲げる事項については、公募型建設コンサルタント選定委員会の議を経て、業務主管課長等が決定するものとする。

(1) 業務名、業務内容及び履行期限

(2) 技術提案書の提出者に要求される資格及び技術提案書の提出者を選定するための基準(以下「提出者資格等」という。)

(3) 技術提案書を特定するための評価基準(以下「特定基準」という。)

(4) 担当部課

(5) 次条の説明書の交付期間、場所及び方法

(6) 参加表明書の受領期限並びに提出場所及び方法

(7) 技術提案書の受領期限並びに提出場所及び方法

(8) 手続において使用する言語及び通貨

(9) 契約書作成の要否

(10) 関連情報を入手するための照会窓口

(11) 前各号に掲げるもののほか、業務主管課長等が必要と認める事項

2 前項第2号に掲げる事項は、前条に掲げる事項について定めるものとする。

(説明書の交付)

第6条 業務主管課長等は、前条第1項の規定による手続開始の公示後速やかに、設計等業務の内容を記載した説明書(以下「説明書」という。)の交付を開始するものとし、その交付の期間は、技術提案書の受領期限の日の前日までとする。

2 説明書には、前条第1項(第5号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 業務の詳細な説明

(2) 参加表明書及び技術提案書の作成様式及び記載上の留意事項並びにこれらに関する問合せ先

(3) 説明書に対する質問の受領期間、提出場所、提出方法及びその回答方法

(4) 支払条件

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 前項に掲げるもののほか、説明書において、次に掲げる事項を明らかにするものとする。

(1) 受領期限までに参加表明書が到達しなかった場合又は技術提案書の提出者として選定された旨の通知を受けなかった場合は、技術提案書を提出できないこと。

(2) 参加表明書及び技術提案書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とすること。

(3) 提出された参加表明書は、返却しないこと。

(4) 提出された参加表明書及び技術提案書は、技術提案書の提出者の選定及び技術提案書の特定以外に提出者に無断で使用しないこと。

(5) 受領期限後における参加表明書又は技術提案書の差替え及び再提出は認めないこと。

(6) 参加表明書及び技術提案書に記載した配置予定の技術者は、変更することはできないこと。

(7) 参加表明書又は技術提案書に虚偽の記載をした場合は、参加表明書又は技術提案書を無効にするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止を行うことがあること。

4 説明書は、別冊として、手続開始の公示の写し、契約書案、見積心得、図面(必要な場合に限る。)、仕様書及び現場説明書を含めるものとする。

(技術提案書の提出者の選定等)

第7条 業務主管課長等は、提出者資格等に基づき、公募型建設コンサルタント選定委員会の議を経て、参加表明書を提出した者の中から技術提案書の提出者を3社から5社程度選定し、技術提案書の提出者として選定した旨の通知を行うとともに、技術提案書の提出要請書(以下「提出要請書」という。)を送付するものとする。

2 提出要請書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 業務の詳細な説明

(2) 技術提案書の作成様式及び記載上の留意事項

(3) 技術提案書の提出方法、提出先及び提出期限

(4) 特定基準

(5) 提出要請書に不明の点がある場合の質問の受付方法、受付窓口、受付期間及びその回答方法

(6) 書類等の作成に用いる言語、通貨及び単位

(7) 契約書案及び仕様書案

(8) 前各号に掲げるもののほか、業務主管課長等が必要と認める事項

3 第1項の通知から技術提案書の提出までの期間は、原則として、40日間以上とする。ただし、公募型建設コンサルタント選定委員会の議を経て、これより短い期間を定めることができるものとする。

(非選定理由の説明)

第8条 業務主管課長等は、参加表明書を提出した者のうち当該業務について技術提案書の提出者として選定しなかった者に対して、選定しなかった旨及び選定しなかった理由(以下「非選定理由」という。)を書面により通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(天草市の休日を定める条例(平成18年天草市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、書面により、業務主管課長等に対して非選定理由についての説明を求めることができるものとする。

3 業務主管課長等は、前項の規定により説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して10日以内に、書面により回答するものとする。

4 前3項に掲げる事項については、説明書において明らかにするとともに、第2項に掲げる事項については、第1項の規定による通知において明らかにするものとする。

5 第1項の規定による通知は、前条第1項の通知と同時に行うものとする。

6 非選定理由については、提出者資格等の各項目のいずれかの観点から選定しなかったのかを明らかにするものとする。

7 業務主管課長等は、第3項の規定により回答をしたときは、当該回答内容を公募型建設コンサルタント選定委員会に報告するものとする。

(技術提案書の特定等)

第9条 業務主管課長等は、提出された技術提案書について、特定基準に基づき、公募型建設コンサルタント選定委員会の議を経て、当該業務について技術的に最適なものを特定するものとする。

2 業務主管課長等は、前項の規定により特定した技術提案書の提出者に対して、技術提案書を特定した旨の通知を行うものとする。

(非特定理由の説明)

第10条 業務主管課長等は、技術提案書を提出した者のうち技術提案書を特定しなかった者に対して、技術提案書を特定しなかった旨及び特定しなかった理由(以下「非特定理由」という。)を書面により通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、書面により、業務主管課長等に対して非特定理由についての説明を求めることができるものとする。

3 業務主管課長等は、前項の規定により説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して10日以内に、書面により回答するものとする。

4 前3項に掲げる事項については、提出要請書において明らかにするとともに、第2項に掲げる事項については、第1項の規定による通知において明らかにするものとする。

5 第1項の規定による通知は、前条第2項の通知と同時に行うものとする。

6 非特定理由については、特定基準の各項目のいずれかの観点から特定しなかったかを明らかにするものとする。

7 業務主管課長等は、第3項の規定により回答をしたときは、当該回答内容を公募型建設コンサルタント選定委員会に報告するものとする。

(公募型建設コンサルタント選定委員会)

第11条 業務主管課長等は、公募型プロポーザル方式により受託者を選定する場合は、設計等業務ごとに公募型建設コンサルタント選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設け、次に掲げる事項について調査審議するものとする。

(1) 提出者資格等に関すること。

(2) 特定基準に関すること。

(3) 技術提案書の提出者の選定に関すること。

(4) 技術提案書の提出期限に関すること。

(5) 技術提案書の特定に関すること。

2 選定委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。

3 委員長は、業務主管課長等をもって充てる。

4 委員は、業務主管課長等が必要と認める職員をもって充てる。

5 選定委員会は、委員長が招集する。

6 選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

7 選定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

8 選定委員会は、技術提案書の提出を依頼する者の選定をするときは、天草市工事指名等審査委員会規則(平成18年天草市規則第164号)に規定する天草市工事指名等審査委員会の会長及び総務部契約検査課長の意見を求めなければならない。

9 選定委員会は、必要があるときは、委員以外の者の意見を求めることができる。

10 選定委員会の庶務は、業務主管課等において処理する。

(平20告示92・一部改正)

(実施上の留意事項)

第12条 業務主管課長等は、公募型プロポーザル方式を実施するときは、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 技術提案書を提出する者が他者の協力を得て又は学識経験者の援助を受けて業務を実施する場合には、技術提案書にその旨を明記させること。

(2) 技術提案書の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とすること。

(3) 特定しなかった技術提案書は、提出者に返却すること。

(4) 提出された技術提案書は、提出者に無断で使用しないこと。

(5) 技術提案書に虚偽の記載をした場合は、当該技術提案書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止を行うことができること。

(6) 特定された技術提案書の内容については、当該業務の特記仕様書に明記すること。

(7) 第1号から第5号までに掲げる事項については、提出要請書において明らかにすること。

(雑則)

第13条 この要領の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年6月25日から施行する。

(平成20年告示第92号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

天草市設計業務等委託契約に係る公募型プロポーザル方式事務処理要領

平成19年6月25日 告示第101号

(平成20年4月1日施行)