○天草市企業立地促進条例施行規則

平成19年3月30日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市企業立地促進条例(平成19年天草市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則58・一部改正)

(指定の申請)

第2条 条例第3条第2項の規定による申請は、工場等の新設又は増設に当たり、工場等を建設する場合は建設工事着手前30日までに、工場等を取得する場合は取得前30日までに適用工場等指定申請書(様式第1号)を市長に提出することにより行うものとする。ただし、相当の理由があると市長が認めるときは、着手し、又は取得した日以後1年以内に限り申請を行うことができる。

(指定の通知)

第3条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査のうえ指定の可否を決定し、適用工場等指定(却下)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第4条 条例第3条第1項の規定による指定(以下「適用工場等の指定」という。)を受けた者は、申請事項を変更しようとするときは、申請事項変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査のうえ変更承認の可否を決定し、申請事項変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(工事等着手等の届出)

第5条 適用工場等の指定を受けた者は、工場等の設置に係る工事に着手したときは、遅滞なく工事着手届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 適用工場等の指定を受けた者は、当該工事が完了したときは、遅滞なく工事完了届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 適用工場等の指定を受けた者は、適用工場等の操業を開始したときは、遅滞なく操業開始届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(奨励措置の交付申請)

第6条 条例第4条第3項の規定による申請は、次の各号に掲げる奨励措置につき、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 固定資産税の課税免除 償却資産の申告期限までに、固定資産税課税免除申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(2) 工場等建設補助金 当該工場等の操業開始の日から1年を経過した日後30日以内に、工場等建設補助金交付申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(3) 用地取得補助金 当該工場等の操業開始の日から1年を経過した日後30日以内に、用地取得補助金交付申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(4) 土地建物賃借補助金 次に掲げる日後30日以内に、土地建物賃借補助金交付申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(ア) 1回目の支払の申請にあっては、当該工場等の操業開始の日(以下「操業開始日」という。)から1年を経過した日

(イ) 2回目の支払の申請にあっては、操業開始日から2年を経過した日

(ウ) 3回目の支払の申請にあっては、操業開始日から3年を経過した日

(5) 雇用奨励金 新規雇用者を雇用した日(操業開始前の新規雇用者については、操業開始の日)から起算して1年を経過した日後30日以内に、雇用奨励金交付申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(平19規則36・平20規則58・一部改正)

(奨励措置に係る額の確定)

第7条 市長は、前条第1号の申請書の提出があった場合において、これを適当と認めたときは、当該奨励措置に係る額を確定し、固定資産税課税免除確定通知書(様式第13号)により通知するものとする。

2 市長は、前条第2号から第5号までの申請書のうちいずれかの提出があった場合において、これを適当と認めたときは、当該奨励措置に係る額を確定し、補助金(奨励金)交付確定通知書(様式第14号)により通知するものとする。

3 前項の通知書を受けた適用工場等を有する者が、補助金等の交付の請求をするときは、市長が別に定める請求書により行うものとし、市長はこれを適当と認めたときは、当該補助金等を交付するものとする。

(平19規則36・平20規則58・一部改正)

(事業休止等の届出)

第8条 適用工場等を有する者が、事業を休止又は廃止したときは、事業休止(廃止)(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(平19規則36・平20規則58・一部改正)

(指定承継の届出等)

第9条 条例第11条第2項の規定による承継の届出をしようとする者は、承継届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の承継届の提出があったときは、承継承認書(様式第17号)により、承継人に通知するものとする。

(平19規則36・平20規則58・一部改正)

(指定の取消し等)

第10条 市長は、条例第12条の規定により、指定の取消し又は奨励措置の適用停止若しくは固定資産税の納付若しくは補助金等の返還を決定したときは、指定取消・適用停止・固定資産税納付・補助金等返還通知書(様式第18号)により通知するものとする。

(平19規則36・平20規則58・一部改正)

(固定資産税の納付額等)

第11条 条例第12条の規定による免除した固定資産税の納付又は交付した補助金等の返還を行う場合の当該納付又は返還する額は、次のとおりとする。

(1) 条例第12条第1号又は第3号に該当する場合は、免除した固定資産税又は交付した補助金等の全額とする。

(2) 条例第12条第2号又は第4号に該当する場合は、市長が定める額とする。

(平19規則36・平20規則58・一部改正)

(雑則)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(天草市工場設置奨励条例施行規則の廃止)

2 天草市工場設置奨励条例施行規則(平成18年天草市規則第144号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に新設され、又は増設される適用工場等について適用し、同日前に新設され、又は増設された適用工場等については、なお従前の例による。

(平成19年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平20規則58・令4規則14・一部改正)

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(平28規則10・全改)

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(平20規則58・令4規則14・一部改正)

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(平28規則10・全改)

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(平20規則58・令4規則14・一部改正)

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(平20規則58・令4規則14・一部改正)

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(平20規則58・令4規則14・一部改正)

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(平19規則36・全改、平20規則58・令4規則14・一部改正)

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(平20規則58・令4規則42・一部改正)

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(平20規則58・令4規則42・一部改正)

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(平20規則58・追加、令4規則42・一部改正)

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(平20規則58・旧様式第11号繰下・一部改正、令4規則42・一部改正)

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(平19規則36・追加、平20規則58・旧様式第12号繰下)

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(平19規則36・旧様式第12号繰下・一部改正、平20規則58・旧様式第13号繰下・一部改正)

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(平19規則36・旧様式第13号繰下、平20規則58・旧様式第14号繰下・一部改正、令4規則14・一部改正)

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(平19規則36・旧様式第14号繰下・一部改正、平20規則58・旧様式第15号繰下・一部改正、令4規則14・一部改正)

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(平19規則36・追加、平20規則58・旧様式第16号繰下・一部改正)

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(平28規則10・全改)

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天草市企業立地促進条例施行規則

平成19年3月30日 規則第20号

(令和4年7月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
平成19年3月30日 規則第20号
平成19年8月21日 規則第36号
平成20年12月24日 規則第58号
平成28年3月16日 規則第10号
令和4年3月30日 規則第14号
令和4年7月20日 規則第42号