○天草市企業立地促進条例

平成19年3月30日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、本市における企業立地を促進するために必要な奨励措置等を講ずることにより、もって本市産業の振興と雇用機会の拡大に寄与することを目的とする。

(平20条例57・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工場等 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に規定する製造業、機械等修理業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業及び学術・開発研究機関の用に供する施設並びに旅館業法(昭和23年法律第138号)に規定する旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する施設をいう。

(2) 新設 市内に工場等を有しない者が新たに工場等を設置し、又は市内に工場等を有する者(次条の規定によりこの条例の適用を受ける工場等(以下「適用工場等」という。)として指定された工場等を有する者をいう。次号において同じ。)が当該工場等の業種と異なる業種の工場等を設置することをいう。

(3) 増設 市内に工場等を有する者が新たに工場等を設置し、又は現有の工場等の生産能力を増強するため工場等を拡張することをいう。

(4) 投下固定資産総額 新設し、又は増設した工場等の固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する家屋及び償却資産をいう。)の取得価額の合計額をいう。

(5) 操業開始 設置した工場等の継続的な使用を開始したと市長が認めたときをいう。

(6) 新規雇用者 設置した工場等の操業開始に当たり、新たに雇用された者で、次のいずれにも該当するものをいう。

 本市に居住する者

 操業開始の日の前後1年以内に雇用された者

 労働基準法(昭和22年法律第49号)第21条第1号及び第4号に規定する者並びに期間を定めて雇用される者以外の者

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者

(平22条例4・平30条例8・一部改正)

(工場等の指定)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公害発生の防止に必要な措置を講じていると認められる工場等について、第1条の目的を達成するため必要があると認めるときは、当該工場等を適用工場等として指定する。

(1) 新設の場合 投下固定資産総額が2,000万円を超え、新規雇用者数が10人以上の工場等

(2) 増設の場合 新たな投下固定資産総額が1,000万円を超え、新規雇用者数が5人以上の工場等

2 前項各号の規定にかかわらず、工場等の新設又は増設であって市長が必要と認めるものについては、投下固定資産総額が前項各号に定める金額以下であっても適用工場等として指定することができる。

3 適用工場等の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(平20条例57・平30条例8・一部改正)

(奨励措置)

第4条 市長は、第1条の目的を達成するため、適用工場等を有する者に対し、次に掲げる奨励措置を講ずることができる。

(1) 固定資産税の課税免除

(2) 工場等建設補助金の交付

(3) 用地取得補助金の交付

(4) 土地建物賃借補助金の交付

(5) 雇用奨励金の交付

2 市長は、適用工場等が前項各号に掲げる奨励措置のうちの2以上の奨励措置の対象となるときは、それぞれの奨励措置を併せて講ずることができる。

3 第1項各号に掲げる奨励措置を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(平19条例50・平20条例57・一部改正)

(固定資産税の課税免除)

第5条 市長は、操業開始後最初に固定資産税が課されることとなる年度以降3箇年度を限度として、適用工場等の固定資産に対して課する固定資産税は、その課税を免除することができる。

2 前項の規定による課税免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 前2項の規定は、天草市税特別措置条例(平成19年天草市条例第39号)の規定により課税免除を受ける適用工場等には適用しない。

(平19条例50・全改)

(工場等建設補助金の交付)

第6条 市長は、適用工場等のうち、操業開始時の投下固定資産総額が5,000万円を超え、かつ、新規雇用者数が10人(増設の場合にあっては、5人)以上の適用工場等を有する者に対し、投下固定資産総額に100分の5を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。)を工場等建設補助金として交付する。ただし、その額が5,000万円を超えるときは、5,000万円を限度とする。

2 前項の工場等建設補助金は、適用工場等の操業開始の日から1年を経過した日を基準として1年以内に1回限り交付する。

(平20条例57・一部改正)

(用地取得補助金の交付)

第7条 市長は、適用工場等のうち、操業開始時の投下固定資産総額が5,000万円を超え、かつ、新規雇用者数が10人(増設の場合にあっては、5人)以上の適用工場等を有する者に対し、当該適用工場等の建設のために新たに取得した土地の取得価額に100分の30を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。)を用地取得補助金として交付する。ただし、その額が1億円を超えるときは、1億円を限度とする。

2 前項の用地取得補助金は、当該土地の取得後1年(法的手続に要する期間その他合理的な理由があると市長が認める期間があるときは、当該期間を除く1年)以内に着工した場合に限り、交付する。

3 第1項の用地取得補助金は、適用工場等の操業開始の日から1年を経過した日を基準として1年以内に1回限り交付する。

(平20条例57・一部改正)

(土地建物賃借補助金の交付)

第8条 市長は、適用工場等の事業の用に供する土地及び建物の賃借に要した経費(操業開始の日の属する月から起算して3年を経過する月までの期間に要した経費に限る。)から敷金、権利金その他これらに類する経費を控除した額に2分の1を乗じて得た額を土地建物賃借補助金として交付する。

2 前項の土地建物賃借補助金は、適用工場等の操業開始の日から1年を経過した日を基準として3年以内に3回に分けて交付する。ただし、1回当たりに支払う額は、150万円を限度とする。

(平20条例57・追加、平30条例8・一部改正)

(雇用奨励金の交付)

第9条 市長は、適用工場等を有する者に対し、当該適用工場等の新規雇用者で、雇用した日(操業開始前の新規雇用者については、操業開始の日)から起算して1年以上継続して雇用したものについて次の各号に掲げる新規雇用者の区分に応じ、当該各号に定める金額を乗じて得た額を雇用奨励金として交付する。ただし、その額が3,000万円を超えるときは、3,000万円を限度とする。

(1) 正規雇用者として規則で定める者 1人当たり50万円

(2) 短時間労働者(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条第1項に規定する者をいう。)の場合 1人当たり30万円

2 前項の雇用奨励金は、適用工場等の操業開始の日から1年を経過した日を基準として1年以内に1回限り交付する。

(平20条例57・旧第8条繰下、平30条例8・令2条例11・一部改正)

(便宜の供与)

第10条 市長は、適用工場等の新設又は増設を行う者に対し、次に掲げる便宜を供与することができる。

(1) 適用工場等の新設又は増設に必要な資料を提供すること。

(2) 用地の取得、輸送施設の整備その他適用工場等の新設又は増設のために必要な事項について協力を行うこと。

(平20条例57・旧第9条繰下)

(指定の承継)

第11条 適用工場等を合併、譲渡、相続その他の理由により承継した者(以下「承継人」という。)は、当該適用工場等の指定を承継することができる。

2 承継人は、適用工場等の指定を承継しようとするときは、規則で定めるところにより、承継の日から30日以内に市長にその旨を届け出て、その承認を受けなければならない。

(平20条例57・旧第10条繰下)

(指定の取消し等)

第12条 市長は、適用工場等が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は奨励措置の適用を停止し、若しくは免除した固定資産税の全部若しくは一部の納付を命じ、若しくは既に交付した第6条から第9条までに規定する補助金等の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 第3条に規定する適用工場等としての要件を欠くに至ったとき。

(2) 事業を休止し、又は廃止したとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な行為により適用工場等の指定を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるとき。

(平19条例50・一部改正、平20条例57・旧第11条繰下・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平20条例57・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(天草市工場設置奨励条例の廃止)

2 天草市工場設置奨励条例(平成18年天草市条例第209号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に新設され、又は増設される適用工場等について適用し、同日前に新設され、又は増設された適用工場等については、なお従前の例による。

(平成19年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の規定は、平成19年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(平成20年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後に新設され、又は増設される工場等について適用し、同日前に新設され、又は増設された工場等については、なお従前の例による。

(平成22年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第8号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の天草市企業立地促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う補助金の交付について適用し、同日前に行った補助金の交付についてはなお従前の例による。

(令和2年条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

天草市企業立地促進条例

平成19年3月30日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)