○天草市税特別措置条例

平成19年6月25日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第8条第1項に規定する市町村計画に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域(次条において「産業振興促進区域」という。)内において当該市町村計画に振興すべき業種として定められた製造の事業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(同法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。)若しくは旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備の取得等(取得又は制作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。)をした者、離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地域(第3条において「離島振興地域」という。)内において製造の事業、旅館業(下宿営業を除く。)、情報サービス業その他離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成5年自治省令第1号)第1条各号に掲げる事業の用に供する設備を新設し、若しくは増設した者、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。第4条において「地域未来投資促進法」という。)第4条第2項第1号に規定する促進区域(第4条において「促進区域」という。)内において同法第18条に規定する承認地域経済けん引事業(第4条において「承認地域経済牽引事業」という。)のための施設のうち地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する対象施設(第4条において「対象施設」という。)を設置した同法第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者(第4条において「承認地域経済牽引事業者」という。)又は半島振興法(昭和60年法律第63号)第9条の4第1項に規定する認定産業振興促進計画(以下この条及び第5条において「認定産業振興促進計画」という。)に記載された同法第9条の2第2項第1号に規定する計画区域(第5条において「認定産業振興促進計画区域」という。)内において認定産業振興促進計画に定められた同法第17条各号に掲げる事業の用に供する施設若しくは設備を新設し、若しくは増設した者に対する固定資産税につき、天草市税条例(平成18年天草市条例第54号)の特例を設けることについて定めるものとする。

(平22条例29・平29条例18・平29条例23・令3条例17・一部改正)

(産業振興促進区域内における固定資産税の課税免除)

第2条 産業振興促進区域内において、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条第2項の規定による公示の日(以下この条において「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二十四条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号)第1条第1号イに規定する特別償却設備の取得等(同号イに規定する取得等をいう。)をした者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、土地の取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、その課税を免除することができる。

(平21条例30・平22条例29・平23条例20・平25条例24・平27条例31・平29条例18・平29条例23・令元条例6・令3条例17・一部改正)

(離島振興地域内における固定資産税の課税免除)

第3条 離島振興地域内において、離島振興法第2条第2項の規定による主務大臣の公示の日(以下この条において「公示日」という。)から令和7年3月31日までの間に、離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条第1号イに規定する特別償却設備を新設し、又は増設した者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、土地の取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、その課税を免除することができる。

(平29条例23・追加、令元条例6・令3条例17・令5条例24・一部改正)

(促進区域内における固定資産税の課税免除)

第4条 促進区域内において、地域未来投資促進法第4条第1項に規定する基本計画に係る同条第6項の規定による同意(令和7年3月31日までに行われたものに限る。)の日(以下この条において「同意日」という。)から令和7年3月31日までに、承認地域経済牽引事業のための施設のうち対象施設を設置した承認地域経済牽引事業者について、対象施設の用に供する家屋及び構築物(対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)並びにこれらの敷地である土地(同意日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、土地の取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、その課税を免除することができる。

(平29条例23・追加、令元条例6・令3条例17・令5条例24・一部改正)

(認定産業振興促進計画区域内における固定資産税の不均一課税)

第5条 認定産業振興促進計画区域内において、認定産業振興促進計画に記載された半島振興法第9条の2第2項第4号に規定する計画期間(以下この条において「計画期間」という。)の初日から令和7年3月31日までの間(計画期間の末日が同月31日前である場合にあっては当該計画期間、同日前に同法第2条第1項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区に該当しないこととなった場合にあっては計画期間の初日からその該当しないこととなった日までの期間、令和7年3月31日前に同法第9条の7第1項の規定により認定産業振興促進計画の認定を取り消された場合にあっては計画期間の初日からその取り消された日までの期間)に、半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成7年自治省令第16号)第1条第1号に規定する特別償却設備を新設し、又は増設した者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(計画期間の初日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、土地の取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率は、天草市税条例第62条の規定にかかわらず、最初に固定資産税が課されることとなる初年度にあっては100分の0.14、第2年度にあっては100分の0.35、第3年度にあっては100分の0.7とすることができる。

(平29条例23・追加、令元条例6・令3条例17・令5条例24・一部改正)

(課税免除又は不均一課税の期間)

第6条 第2条から前条までの規定による課税免除又は不均一課税の期間は、これらの措置がされた最初の年度以降3箇年度とする。

(平29条例23・旧第3条繰下・一部改正)

(課税免除又は不均一課税の申請手続)

第7条 第2条から第5条までの規定の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(平29条例23・旧第4条繰下・一部改正)

(課税免除又は不均一課税の措置の承継)

第8条 第2条から第5条までの規定により課税免除又は不均一課税の措置を受けることができる者が実施する事業を合併、譲渡、相続その他の理由により承継した者(次項において「承継人」という。)は、この条例に規定する権利義務を承継することができる。

2 承継人は、この条例に規定する権利義務を承継しようとするときは、規則で定めるところにより、承継の日から30日以内に市長にその旨を届け出て、その承認を受けなければならない。

(平29条例23・旧第5条繰下・一部改正)

(課税免除又は不均一課税の取消し等)

第9条 市長は、第2条から第5条までの規定による課税免除又は不均一課税の措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、課税免除若しくは不均一課税の措置を取り消し、若しくは停止し、又は天草市税条例第62条に規定する率により算定した固定資産税の全部若しくは一部の納付を命ずることができる。

(1) 事業を休止し、又は廃止したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な行為により課税免除又は不均一課税の措置を受け、又は受けようとしたとき。

(3) 課税免除又は不均一課税の措置を受けた家屋、償却資産又は土地を事業の目的に使用せず、又は他の用途に供したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるとき。

(平29条例23・旧第6条繰下・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平29条例23・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、平成19年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(平成21年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の天草市税特別措置条例の規定は、過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律(平成29年法律第11号。次項において「改正法」という。)の施行の日以降に新設され、又は増設される設備について適用する。

2 改正法の施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(平成29年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の天草市税特別措置条例の規定は、平成30年度以後の年度分の固定資産税に係る課税免除又は不均一課税の措置について適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の天草市税特別措置条例第2条の規定により行った課税免除の措置については、なお従前の例による。

(令和元年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の天草市税特別措置条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の天草市税特別措置条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。

2 令和3年3月31日以前に旧過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)の規定に基づく過疎地域内において製造の事業、同法第30条に規定する農林水産物等販売業又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に課する固定資産税については、この条例による改正前の天草市税特別措置条例第2条の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(令和5年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の天草市税特別措置条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 令和5年3月31日以前に離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地域内において製造の事業、旅館業(下宿営業を除く。)、情報サービス業その他離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成5年自治省令第1号)第1条各号に掲げる事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に課する固定資産税については、なお従前の例による。

第3条 令和5年3月31日以前に地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第4条第2項第1号に規定する促進区域内において同法第18条に規定する承認地域経済牽引事業のための施設のうち地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する対象施設を設置した同法第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者に課する固定資産税については、なお従前の例による。

第4条 令和5年3月31日以前に半島振興法(昭和60年法律第63号)第9条の4第1項に規定する認定産業振興促進計画に記載された同法第9条の2第2項第1号に規定する計画区域内において認定産業振興促進計画に定められた同法第17条各号に掲げる事業の用に供する施設若しくは設備を新設し、又は増設した者に課する固定資産税については、なお従前の例による。

天草市税特別措置条例

平成19年6月25日 条例第39号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成19年6月25日 条例第39号
平成21年7月1日 条例第30号
平成22年6月30日 条例第29号
平成23年6月28日 条例第20号
平成25年6月26日 条例第24号
平成27年6月30日 条例第31号
平成29年6月28日 条例第18号
平成29年12月25日 条例第23号
令和元年6月28日 条例第6号
令和3年6月29日 条例第17号
令和5年6月30日 条例第24号