○天草市設計業務等委託契約に係るプロポーザル方式事務処理要領

平成18年12月13日

告示第290号

(趣旨)

第1条 この要領は、天草市が発注する設計その他これに類する業務(以下「設計等業務」という。)に係る委託契約において、プロポーザル方式により受託者を選定する場合の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象業務)

第2条 プロポーザル方式により受託者の選定を行う設計等業務は、次に掲げる業務とする。ただし、特許、著作権等を必要とする業務は、対象としない。

(1) 都市計画調査、地域計画調査、総合開発計画調査、環境影響調査、広報計画調査、意向調査、社会経済計画調査、複数の分野にまたがる調査等広範かつ高度な知識と豊かな経験を必要とする業務

(2) 重要構造物の計画調査、大規模かつ複雑な施工計画の立案、景観を重視した施設設計、高度な構造計算を伴う設計、高度な解析を伴う地質調査等比較検討又は新技術を要するものであって高度な知識と豊かな経験を必要とする業務

(3) 景観調査、大規模な軟弱地盤対策調査、密度流の二・三次元解析調査、技術・管理システム等の評価検討調査、既設施設の機能診断、先端的な計測・試験を含む地質調査等先例が少なく実験解析又は特殊な観測・診断を要する業務

(4) 計画から設計まで一貫発注する業務

(5) 象徴性、記念性、芸術性、独創性、創造性等を求められる設計業務及び高度な技術的判断を必要とする設計業務(いわゆる設計競技方式の対象とする業務を除く。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、プロポーザル方式により受託者を選定することが適当であると市長が認める業務

(平19告示87の2・一部改正)

(技術提案書の提出等)

第3条 業務主管課長等(設計等業務を所管する課等の長をいう。以下同じ。)は、前条に掲げる対象業務を発注しようとするときは、建設コンサルタント選定委員会の議を経て、技術提案書の提出を求める者を選定するものとする。

2 前項の技術提案書を求める者の選定に当たっては、天草市の競争入札に参加する資格を有する者の中から、業務経歴、技術職員の経験等を勘案し、発注しようとする業務に関し十分な履行能力を有すると認められる者を、技術提案書の提出の意思を確認の上、3社から5社程度を選定するものとする。

3 業務主管課長等は、前2項の規定により技術提案書の提出を求める者を選定したときは、技術提案書の提出要請書を送付するものとする。

(提出要請書の内容)

第4条 業務主管課長等は、前条第3項の提出要請書に次に掲げる事項を記載するものとする。なお、第4号の技術提案書を特定するための評価基準については、建設コンサルタント選定委員会の議を経て、業務主管課長等が決定するものとする。

(1) 業務の詳細な説明

(2) 技術提案書の作成様式及び記載上の留意事項

(3) 技術提案書の提出方法、提出先及び提出期限

(4) 技術提案書を特定するための評価基準

(5) 技術提案書の提出要請書に不明の点がある場合の質問の受付方法、受付窓口、受付期間及びその回答方法

(6) 書類等の作成に用いる言語、通貨及び単位

(7) 契約書案及び仕様書案

(8) 前各号に掲げるもののほか、業務主管課長等が必要と認める事項

(技術提案書の特定等)

第5条 業務主管課長等は、提出された技術提案書について、前条第4号の技術提案書を特定するための評価基準に基づき、建設コンサルタント選定委員会の議を経て、当該業務について技術的に最適なものを特定するものとする。

2 業務主管課長等は、前項により特定した技術提案書の提出者に対して、技術提案書を特定した旨の通知を行うものとする。

(非特定理由の説明)

第6条 業務主管課長等は、技術提案書を提出した者のうち技術提案書を特定しなかった者に対して、技術提案書を特定しなかった旨及び特定しなかった理由(以下「非特定理由」という。)を書面により通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(天草市の休日を定める条例(平成18年天草市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を含まない。)以内に、書面により、業務主管課長等に対して非特定理由についての説明を求めることができるものとする。

3 業務主管課長等は、前項の規定により説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して10日以内に、書面により回答するものとする。

4 前3項に掲げる事項については、第3条第3項の提出要請書において明らかにするとともに、第2項に掲げる事項については、第1項の通知において明らかにするものとする。

5 第1項の規定による通知は、前条第2項の通知と同時に行うものとする。

6 第1項の規定による通知に記載する非特定理由については、第4条第4号の技術提案書を特定するための評価基準の各項目のいずれかの観点から特定しなかったかを明らかにするものとする。

7 業務主管課長等は、第3項の規定により回答をしたときは、当該回答の内容を建設コンサルタント選定委員会に報告するものとする。

(建設コンサルタント選定委員会)

第7条 業務主管課長等は、プロポーザル方式により受託者を選定する場合は、設計等業務ごとに建設コンサルタント選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設け、次の各号に掲げる事項を調査審議するものとする。

(1) 技術提案書の提出を依頼する者の選定

(2) 技術提案書を特定するための評価基準の決定

(3) 技術提案書の特定

2 選定委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。

3 委員長は、業務主管課長等をもって充てる。

4 委員は、業務主管課長等が必要と認める職員をもって充てる。

5 選定委員会は、委員長が招集する。

6 選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

7 選定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

8 選定委員会は、技術提案書の提出を依頼する者の選定をするときは、天草市工事指名等審査委員会規則(平成18年天草市規則第164号)に規定する天草市工事指名等審査委員会の会長及び総務部契約検査課長の意見を求めなければならない。

9 選定委員会は、必要があるときは、委員以外の者の意見を求めることができる。

10 選定委員会の庶務は、当該設計等業務を所管する課等において処理する。

(平20告示91・一部改正)

(実施上の留意事項)

第8条 業務主管課長等は、プロポーザル方式を実施するときは、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 技術提案書を提出する者が他者の協力を得て又は学識経験者の援助を受けて業務を実施する場合には、技術提案書にその旨を明記させること。

(2) 技術提案書の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とすること。

(3) 特定しなかった技術提案書は、提出者に返却すること。

(4) 提出された技術提案書は、提出者に無断で使用しないこと。

(5) 技術提案書に虚偽の記載をした場合は、当該技術提案書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止を行うことができること。

(6) 特定された技術提案書の内容については、当該業務の特記仕様書に明記すること。

(7) 第1号から第5号までに掲げる事項については、技術提案書の提出要請書において明らかにすること。

(雑則)

第9条 この要領の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年12月13日から施行する。

(平成19年告示第87号の2)

この告示は、平成19年5月18日から施行する。

(平成20年告示第91号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

天草市設計業務等委託契約に係るプロポーザル方式事務処理要領

平成18年12月13日 告示第290号

(平成20年4月1日施行)