○天草市御所浦交流センター条例施行規則
平成18年7月14日
教育委員会規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市御所浦交流センター条例(平成18年天草市条例第305号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可申請)
第2条 天草市御所浦交流センター(以下「交流センター」という。)の施設、器具等を利用しようとする者は、あらかじめ、天草市御所浦交流センター利用許可(変更)申請書(様式第1号)を天草市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
(利用許可書)
第3条 教育委員会は、交流センターの利用を許可したときは、交流センター利用(変更)許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。利用許可事項を変更するときも、同様とする。
(利用取消しの手続)
第4条 交流センターの利用を取り消そうとする者は、許可書を添えて、天草市御所浦交流センター利用取消届(様式第3号)を提出しなければならない。
(使用料の還付)
第6条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、天草市御所浦交流センター使用料還付申請書(様式第5号)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない理由により利用できなくなったとき 未利用期間につき全額
(2) 利用の前日までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出て、教育委員会が相当の理由があると認めるとき 既納使用料の8割
(3) 教育委員会の都合により利用許可を取り消したとき 未利用期間につき全額
(遵守事項)
第7条 交流センターの利用を許可された者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで物品の展示販売又はこれに類する行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外に出入りし、喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可なくして壁、柱等にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。
(4) 利用後は、必ず使用備品の整理整頓及び清掃を行うこと。
(5) 交流センターの運営に支障を来すような行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。
(施設等の損傷の届出)
第8条 利用者は、交流センターの施設、器具等を滅失し、又は損傷したときは、直ちに天草市御所浦交流センター損傷(亡失)届(様式第6号)を提出して、その指示に従わなければならない。
(利用後の点検)
第9条 利用者は、その利用を終えたときは、直ちに職員の点検を受けなければならない。
(雑則)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年7月15日から施行する。
附則(平成20年教委規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平20教委規則12・一部改正)
(令4教委規則3・一部改正)
(令4教委規則3・一部改正)
(令4教委規則3・一部改正)
(令4教委規則3・一部改正)