○天草市御所浦交流センター条例
平成18年6月30日
条例第305号
(設置)
第1条 地域の自然、伝統、文化、歴史等の資源を活用し、都市住民との交流を推進することにより地域の活性化を図るため、交流センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
御所浦交流センター | 天草市御所浦町御所浦5875番地2 |
(管理)
第3条 御所浦交流センター(以下「交流センター」という。)は、天草市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(休館日)
第4条 交流センターの休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日とする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(利用時間)
第5条 交流センターの宿泊利用時間は午後4時から翌日午前10時までとし、宿泊外利用時間は午前8時30分から午後10時までとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(利用の許可)
第6条 交流センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、教育委員会規則で定めるところにより、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、交流センターの管理上必要があると認めるときは、前項の利用の許可について条件を付することができる。
(利用期間)
第7条 交流センターの利用は、引き続き5日を超えてはならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用の制限)
第8条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、交流センターの利用を許可しないことができる。
(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) その利用が交流センターの施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、交流センターの管理運営上支障があるとき。
(使用料)
第9条 交流センターの使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第10条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない事由により利用できなくなったとき。
(2) 利用の前日までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出て、市長が相当の理由があると認めるとき。
(3) 教育委員会の都合により利用許可を取り消したとき。
(目的外使用又は権利譲渡の禁止)
第12条 利用者は、交流センターを許可目的以外の目的に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(造作等の制限)
第13条 利用者は、交流センターを利用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第14条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその利用を停止し、若しくは退館を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 第6条第2項に規定する利用許可の条件に違反したとき。
(4) 第8条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は、その責任を負わない。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、交流センターの利用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により利用許可を取り消されたとき、利用を停止されたとき、又は退館を命ぜられたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(入館の制限)
第16条 教育委員会は、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者に対し入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(損害賠償)
第17条 利用者は、交流センターの施設又はその附属設備に損害を与えた場合において、原状回復ができないときは、教育委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(立入検査)
第18条 利用者は、交流センターの職員が職務執行のため入場し、又は交流センターの利用について指示をしたときは、これを拒むことができない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(過料)
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 正当な理由がなく利用時間が終わった後も利用を続ける者
(2) 第14条第1項の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは退館を命じたにもかかわらず、利用を続ける者
(3) 第16条の規定により入館を拒み、又は退館を命じてもなお入館しようとする者又は退館しない者
2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
附則
この条例は、平成18年7月15日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 大人 | 中・高校生 | 小学生 | 未就学児 | 摘要 | |
宿泊料金 | 個人利用及び20人未満の団体利用の場合(1人1泊) | 2,625円 | 2,100円 | 1,575円 | 無料 | 1 宿泊利用時間は、午後4時から翌日午前10時までとし、当該宿泊利用時間に先行し、又は後続する利用については、追加料金を加算する。 2 左記使用料には、冷暖房使用料、浴室使用料及び寝具使用料を含む。 |
20人以上の団体利用の場合(1人1泊) | 2,100円 | 1,680円 | 1,260円 | 無料 | ||
追加料金(1人1時間当たり) | 210円 | 157円 | 105円 | 無料 | ||
宿泊外料金 | 研修室、研修交流室、宿泊室及び食堂 | 210円(1人1時間当たり) | 冷暖房使用の場合は、1時間につき105円を加算する。 | |||
浴室 | 210円(1人当たり) | |||||
調理室 | 最初の1時間 2,100円(以降1時間につき420円を加算する。) |
(備考) 利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。