○天草市議会事務局設置条例
平成18年5月17日
条例第281号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、天草市議会(以下「議会」という。)に事務局を置く。
(所掌事務)
第2条 事務局は、議会に関する一切の事務を処理する。
(職員)
第3条 事務局に次に掲げる職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 書記
(3) その他の職員
(職員の定数)
第4条 事務局職員の定数は、天草市職員定数条例(平成18年天草市条例第28号)の定めるところによる。
(職務)
第5条 事務局長は、議長の命を受け、議会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 書記その他の職員は、上司の命を受け、事務を処理する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。