○天草市職員定数条例
平成18年3月27日
条例第28号
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会及び公営企業の事務部局に常時勤務する一般職の地方公務員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項に規定する臨時の職を除く。)をいう。
(令元条例9・一部改正)
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長事務部局の職員 721人
(2) 議会事務部局の職員 6人
(3) 選挙管理委員会事務部局の職員 5人
(4) 監査委員事務部局の職員 6人
(5) 農業委員会事務部局の職員 8人
(6) 教育委員会事務部局及び学校その他の教育機関の職員 167人
(7) 病院事業の職員 250人
(8) 上下水道事業の職員 36人
計 1,199人
(令元条例2・全改)
(定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成21年条例第89号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。