○天草市上下水道事業出納取扱金融機関等の事務取扱要綱

平成18年3月27日

水道事業訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 収納(第11条―第13条)

第3章 支出(第14条―第17条)

第4章 雑則(第18条・第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、天草市水道事業及び下水道事業会計規程(平成18年天草市水道事業規程第8号)の規定に基づき、天草市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の業務に係る公金の出納事務の一部を出納取扱金融機関等に取り扱わせることに関し必要な事項を定めるものとする。

(平28上下水道事業訓令2・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「出納取扱金融機関等」とは、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関をいう。

(事務取扱の基本原則)

第3条 公金を取り扱う者は、法令及び上下水道事業の定める諸規程に従い、厳正かつ適正に公金事務を取り扱わなければならない。

2 出納取扱金融機関等は、公金の取扱いに対して責任を負うものとする。

(平28上下水道事業訓令2・一部改正)

(取扱店舗と標札の掲示)

第4条 出納取扱金融機関等の公金を取り扱う場所は、日本国内で営業を営むすべての店舗とする。

2 出納取扱金融機関は「天草市上下水道事業出納取扱金融機関」と記した標札を、収納取扱金融機関は「天草市上下水道事業収納取扱金融機関」と記した標札を、それぞれその取扱店及び派出所に掲げることができる。

(平28上下水道事業訓令2・一部改正)

(取扱時間)

第5条 出納取扱金融機関等の公金の出納事務取扱時間は、出納取扱金融機関等の営業時間内とする。ただし、市長において特別の必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用印の届出)

第6条 出納取扱金融機関等は、公金の収納又は支払に関して使用する印の印影を市長に届け出なければならない。

(担保の提供)

第7条 出納取扱金融機関等は、上下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱う旨の契約を締結したときは、現金又は有価証券を担保として提供しなければならない。

2 前項に規定する有価証券の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 国債証券

(2) 前号に掲げるもののほか、確実と認められる担保で市長の定めるもの

(平28上下水道事業訓令2・一部改正)

(出納取扱金融機関等の検査)

第8条 市長は、出納取扱金融機関等に対し、定期及び臨時に上下水道事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務並びに預金の状況について検査しなければならない。

2 市長は、前項の検査結果に基づき、出納取扱金融機関等に対し、必要な措置を講ずるよう指示することができる。

(平28上下水道事業訓令2・令2上下水道事業訓令1・一部改正)

(出納取扱金融機関等の備えるべき帳簿等)

第9条 出納取扱金融機関等は、上下水道事業に係る金銭の出納を明確にするための必要な帳簿を備え、常にその出納状況を記録し、整理しなければならない。

(平28上下水道事業訓令2・一部改正)

(出納取扱金融機関等の諸帳簿等の保存)

第10条 出納取扱金融機関等は、上下水道事業の業務に係る諸帳簿及び関係書類を当該年度経過後5年間保存し、市長から要求があるときは、直ちに提出できるようにしなければならない。

2 前項の諸帳簿及び関係書類は、その保存期間中に指定を取り消されたときは、直ちにこれを市長に引き継がなければならない。

(平28上下水道事業訓令2・一部改正)

第2章 収納

(一般的収納)

第11条 出納取扱金融機関等は、市長が発行する納入通知書に基づかなければ、上下水道事業の業務に係る公金を収納することができない。

2 出納取扱金融機関等は、納入通知書の金額を改ざんし、又は訂正したもの等は、受け入れてはならない。

3 納入通知書に基づき、納入義務者から現金又は地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の3第1項に規定する証券による払込みを受けたときは、領収印を押印し、払込人に領収書を交付し、証券によるものについては、証券受領の旨明示しなければならない。

(平28上下水道事業訓令2・令2上下水道事業訓令1・一部改正)

(収納金の取りまとめ店の経由等)

第12条 出納取扱金融機関等は、自らの本店、支店及び出張所の中から本市内に所在する取りまとめ店を定めて市長に届け出るとともに、すべての収納金は当該取りまとめ店を経由させなければならない。この場合において、自らの本店、支店及び出張所が本市内に所在しない出納取扱金融機関等であっても、取りまとめ店を定めて市長に届け出なければならない。

(出納取扱金融機関等の相互の受入れ及び振替)

第13条 出納取扱金融機関等は、公金を収納したときは、次により処理しなければならない。

(1) 取りまとめ店でないものにあっては、当該領収済通知書及び原符を直ちに取りまとめ店に送付するものとする。

(2) 収納取扱金融機関の取りまとめ店において収納した公金は、公金収納金日計表及び領収済通知書を添付のうえ、出納取扱金融機関へ直ちに払い込まなければならない。

(3) 出納取扱金融機関は、各収納取扱金融機関から払込みがあったときは、これを領収し、公金収納金領収書を当該収納取扱金融機関に交付しなければならない。

(令2上下水道事業訓令1・一部改正)

第3章 支出

(一般的支出)

第14条 出納取扱金融機関は、市長の振り出した小切手を支払のため提示されたときは、次に掲げる事項を点検し、正当と認めるときは、支払わなければならない。

(1) 小切手法(昭和8年法律第57号)に基づく様式の適否

(2) 記載事項改変の有無

(3) 振出人印の印鑑原簿との照合

(4) 前3号に掲げるもののほか、支払要件具備の有無

(不適合小切手の措置)

第15条 振出日から1年を経過した小切手については、当該小切手の余白に支払期日経過の旨記入し、これを提示した者に返還しなければならない。

(口座振替による支払)

第16条 出納取扱金融機関は、市長から小切手を添えて口座振替による支払を依頼されたときは、速やかに指定の口座へ振り込まなければならない。

(令2上下水道事業訓令1・一部改正)

(隔地払による支払)

第17条 出納取扱金融機関は、市長から小切手を添えて隔地にいる債権者に送金を依頼されたときは、速やかに送金の手続を行わなければならない。

(令2上下水道事業訓令1・一部改正)

第4章 雑則

(収支日報の報告)

第18条 出納取扱金融機関は、各収納取扱金融機関から送付された上下水道事業公金収納日計報告書を取りまとめ、その日の収支状況及び預金状況を明確にするため収支報告書を作成し、速やかに市長に送付しなければならない。

(平28上下水道事業訓令2・一部改正)

(雑則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の本渡市水道事業出納取扱金融機関等の事務取扱要綱(平成15年本渡市水道事業告示第4号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年上下水道事業訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年上下水道事業訓令第1号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

天草市上下水道事業出納取扱金融機関等の事務取扱要綱

平成18年3月27日 水道事業訓令第2号

(令和2年10月1日施行)