○天草市都市公園条例施行規則
平成18年3月27日
規則第180号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市都市公園条例(平成18年天草市条例第245号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(4) 法第6条第2項の申請書 都市公園の占用許可申請書(様式第5号)
(平23規則16・平25規則2・一部改正)
(申請が競合する場合の取扱い)
第3条 土地の占用又は公園施設の利用の申請が競合したときは、申請書の受付が先であった者を優先者とする。
2 申請期限を指定したときは、その期限までに申請した者は、すべて同日に申請したものとみなす。
3 前項の場合における利用者の決定は、抽選による。
第4条 市長は、利用の申請が競合する場合において、利用者の決定を前条の規定により行うことが不適当と認めるときは、別の方法によることができる。
(4) 法第6条第1項又は第3項の許可 都市公園内占用許可書(様式第11号)
(平23規則16・平25規則2・一部改正)
(有料公園施設の利用時間及び休日)
第6条 有料公園施設の利用時間及び休日は、次のとおりとする。
都市公園の名称 | 施設の名称 | 利用時間 | 休日 |
本渡運動公園 | 野球場・多目的広場・テニスコート | 午前8時30分から午後10時まで(ただし、夜間照明施設は、日没から午後10時まで) | (1) 毎週月曜日(ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日) (2) 1月1日から同月4日まで及び12月29日から同月31日までの日 |
広瀬公園 | 野球場・テニスコート | ||
西の久保公園 | 管理棟・茶室兼教養施設 | 午前9時から午後5時まで | (1) 毎月第2月曜日及び第4月曜日(ただし、休日に当たるときは、その翌日) (2) 1月1日から同月4日まで及び12月29日から同月31日までの日 |
うしぶか公園 | 茶室兼邦楽研修施設 | 午前9時から午後5時まで | (1) 1月1日から同月4日まで及び12月29日から同月31日までの日 |
テニスコート | 午前8時30分から午後10時まで(ただし、夜間照明施設は、日没から午後10時まで) |
2 市長は、災害その他特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休日又は利用時間を変更することができる。
(平23規則16・平25規則2・令6規則34・一部改正)
2 市長は、使用料の減免について決定したときは、使用料減免決定通知書(様式第14号)を交付するものとする。
(平25規則2・一部改正)
(使用料の還付)
第8条 条例第16条ただし書の規定により次の各号のいずれかに該当する場合において、使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない理由により利用できなくなったとき。
(2) 利用の3日前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出て、市長が相当の理由があると認めるとき。
(3) 市の都合により利用許可を取り消したとき。
2 市長は、既納の使用料を還付するときは、使用料還付通知書(様式第16号)を利用者に交付するものとする。
(平23規則16・全改、平25規則2・一部改正)
(施設等の損傷届)
第9条 利用者は、都市公園施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに都市公園施設等損傷(滅失)届(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
(平23規則16・追加)
(平23規則16・旧第9条繰下・一部改正、平25規則2・一部改正)
(平23規則16・旧第10条繰下・一部改正、平25規則2・一部改正)
(雑則)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平23規則16・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本渡市都市公園条例施行規則(昭和56年本渡市規則第15号)又は牛深市都市公園条例施行規則(平成元年牛深市規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成25年規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第34号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
(平20規則36・平23規則16・平25規則2・一部改正)
(平20規則36・平23規則16・平25規則2・一部改正)
(平25規則2・令4規則13・一部改正)
(平20規則36・平25規則2・一部改正)
(平25規則2・令4規則13・一部改正)
(平20規則36・一部改正)
(平23規則16・平25規則2・一部改正)
(平23規則16・平25規則2・一部改正)
(平25規則2・一部改正)
(平25規則2・一部改正)
(平23規則16・平25規則2・一部改正)
(平23規則16・全改、平25規則2・令4規則13・一部改正)
(平23規則16・全改)
(平25規則2・令4規則13・一部改正)
(平23規則16・追加)
(平23規則16・追加、令4規則13・一部改正)
(平23規則16・旧様式第16号繰下・一部改正)
(平23規則16・旧様式第17号繰下・一部改正)