○天草市都市公園条例
平成18年3月27日
条例第245号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、市が設置する都市公園(以下「都市公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第2条 区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
(平24条例52・追加)
(配置及び規模の基準)
第3条 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として区域内に居住する者の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(平24条例52・追加)
(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設、同条第8項に規定する備蓄倉庫その他同項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設又は自然公園法(昭和32年法律第161号)に規定する都道府県立自然公園の利用のための施設である建築物(次号に掲げる建築物を除く。) 100分の10
ア 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして国土交通省令で定める建築物
イ 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物
ウ 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物
2 一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50を超えてはならない。
(平24条例52・追加、平30条例15・一部改正)
(都市公園の名称、位置若しくは区域の変更又は廃止)
第5条 市長は、都市公園の名称、位置若しくは区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該変更又は廃止に係る区域その他必要があると認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
(平24条例52・旧第2条繰下)
(行為の制限)
第6条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、この限りでない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の内容、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 都市公園の施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、都市公園の管理上支障があるとき。
(平24条例52・旧第3条繰下)
(行為の禁止)
第7条 都市公園において次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、この限りでない。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土石の採取その他の土地の形質を変更すること。
(4) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。
(6) 公園管理者が指定した立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 公園管理者が指定した場所以外の場所へ車両等を乗り入れること。
(8) 公園管理者が指定した場所以外の場所でたき火をすること。
(9) 都市公園をその用途外に使用すること。
(平24条例52・旧第4条繰下・一部改正)
(利用の禁止又は制限)
第8条 市長は、都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(平24条例52・旧第5条繰下)
(有料公園施設)
第9条 都市公園の公園施設のうち有料で利用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、別表第2の左欄に掲げるとおりとする。
2 有料公園施設を利用しようとする者は、申請書を提出して、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 市長は、前項の許可の際、管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
4 市長は、有料公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。
(平24条例52・旧第6条繰下)
(申請事項)
第10条 法第5条第1項の規定による条例で定める公園施設の設置若しくは管理の許可又は許可を受けた事項の変更の申請書の記載事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設置しようとするとき。
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造
オ 公園施設の管理方法
カ 工事実施の方法
キ 工事着手及び完了の時期
ク 都市公園の復旧方法
(2) 公園施設を管理しようとするとき。
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項
2 法第6条第2項の規定による条例で定める公園施設の設置若しくは管理の許可又は許可を受けた事項の変更の申請書の記載事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園を占用する公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の構造
(2) 占用物件の管理の方法
(3) 工事実施の方法
(4) 工事の着手及び完了の時期
(5) 都市公園の復旧方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項
(平24条例52・旧第7条繰下)
(占用物件の軽易な変更事項)
第11条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(平24条例52・旧第8条繰下)
(添付書類)
第12条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができる。
(平24条例52・旧第9条繰下)
(使用料)
第13条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、別表第1に掲げる使用料を納付しなければならない。
2 有料公園施設を利用しようとする者は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。
(平24条例52・旧第10条繰下・一部改正)
(使用料の納付時期)
第14条 使用料は、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第3項又は第9条第2項の許可をした日から15日以内に納付しなければならない。ただし、それらの許可に係る設置、管理、占用、行為又は利用(以下これらを「利用等」という。)の期間が翌年度以降にわたる場合における翌年度以降の使用料の納付時期は、毎年度、当該年度の4月30日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、当該会計年度に属する使用料につき1年以内において期日を定め、4回以内の分納を許可することができる。
(平24条例52・旧第11条繰下・一部改正)
(使用料の減免)
第15条 市長は、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第3項又は第9条第2項の許可を受けた者の責任に帰することのできない理由によってそれらの許可に係る利用等をすることができなくなった場合その他市長が必要があると認める場合においては、使用料を減額し、又は免除することができる。
(平24条例52・旧第12条繰下・一部改正)
(使用料の不還付)
第16条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平24条例52・旧第13条繰下)
(監督処分)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。この場合において、当該取消し等によって生ずる損害については、市は、その賠償の責任を負わないものとする。
(1) 偽りその他不正の手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(2) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(3) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(4) 第6条第4項各号のいずれかに該当することが判明した者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(平24条例52・旧第14条繰下・一部改正)
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第18条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に揚げるものとする。
(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及びその工作物等を除却した日時
(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要があると認められる事項
(平24条例52・旧第15条繰下)
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第19条 法第27条第5項の規定による公示方法は、次に揚げるものとする。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間公告すること。
2 市長は、前項に規定する方法による公告又は告示を行うとともに、規則で定める様式による保管する工作物等の一覧簿を規則で定めるところにより関係者に閲覧させるものとする。
(平24条例52・旧第16条繰下)
(工作物等の価額の評価の方法)
第20条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(平24条例52・旧第17条繰下)
(工作物等の売却の手続)
第21条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行うものとする。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項各号のいずれかに該当する場合は、随意契約により売却することができる。
(平24条例52・旧第18条繰下)
(工作物等の返還の手続)
第22条 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
(平24条例52・旧第19条繰下)
(届出)
第23条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(平24条例52・旧第20条繰下・一部改正)
(平24条例52・旧第21条繰下・一部改正)
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平24条例52・旧第22条繰下)
(過料)
第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(平24条例52・旧第23条繰下・一部改正)
第27条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(平24条例52・旧第24条繰下)
第28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。
(平24条例52・旧第25条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本渡市都市公園条例(昭和39年本渡市条例第35号)又は牛深市都市公園条例(昭和48年牛深市条例第28号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第10条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までに利用等の許可を受けたものに係る使用料については、なお合併前の条例の例による。
(罰則に関する経過措置)
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成22年条例第63号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第11号)
この条例は、令和6年7月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
(平24条例52・全改)
1 法第5条第1項の規定により許可を受けて公園施設を設置又は管理するときの使用料
区分 | 単位 | 金額 |
公園施設を設置する場合 | 1平方メートルにつき1月 | 370円 |
公園施設を管理する場合 | 740円 |
2 法第6条第1項又は第3項の規定により許可を受けて都市公園を占用するときの使用料
天草市道路占用料徴収条例(平成18年天草市条例第231号)別表に定める占用料に相当する額
3 第6条第1項各号に掲げる行為を行うときの使用料
行為の種類 | 単位 | 金額 | |
行商その他これに類する行為 | 1平方メートルにつき1日 | 50円 | |
業として行う写真等の撮影 | 1日につき | 250円 | |
興行 | 入場料を徴しない場合 | 1平方メートルにつき1日 | 30円 |
入場料を徴する場合 | 60円 | ||
展示会、博覧会その他これに類する催し | 40円 |
(備考)
1 使用料が年額で定められているものについて、使用期間に1年未満の端数がある場合は、月割りで使用料を計算する。
2 使用料が月額で定められているものについて、使用期間に1月未満の端数がある場合は、1月として使用料を計算する。
3 使用料が日額で定められているものについて、使用期間に1日未満の端数がある場合は、1日として使用料を計算する。
4 面積又は長さについて、1平方メートル又は1メートル未満の端数が生じた場合は、1平方メートル又は1メートルに切り上げて使用料を計算する。
5 使用期間が1月未満の使用料の額は、当該使用料の額と当該使用料の額に係る消費税等相当額とを合算した額とする。
別表第2(第9条、第13条関係)
(平22条例63・全改、平24条例52・令6条例11・一部改正)
有料公園施設の名称 | 施設所在都市公園の名称 | 使用料 | |||||
野球場 | 本渡運動公園 広瀬公園 | 1 基本使用料 (1) スポーツに利用する場合 | |||||
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| 区分 | 使用料(1時間当たり) |
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団体 | 一般 | 300円 | |||||
高校生以下 | 150円 | ||||||
個人 | 一般 | 100円 | |||||
高校生以下 | 20円 | ||||||
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(2) スポーツ以外の催物に利用する場合は、別表第1を適用する。 2 夜間照明施設使用料 1時間当たり2,100円 3 広瀬公園野球場本部控室冷暖房使用料 1時間当たり200円 | |||||||
多目的広場 | 本渡運動公園 | 1 基本使用料 (1) スポーツに利用する場合 | |||||
区分 | 使用料(1時間当たり) | ||||||
団体 | 全面 | 一般 | 2,000円 | ||||
高校生以下 | 1,000円 | ||||||
半面 | 一般 | 1,000円 | |||||
高校生以下 | 500円 | ||||||
個人 | 一般 | 100円 | |||||
高校生以下 | 50円 | ||||||
(2) スポーツ以外の催物に利用する場合は、別表第1を適用する。 (3) 市外の利用者が施設の団体使用をする場合は、使用料の額に2を乗じて得た額とする。 2 夜間照明施設使用料 1時間当たり1,500円 | |||||||
テニスコート | 本渡運動公園 広瀬公園 | 1 基本使用料 | |||||
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| 区分 | 使用料(1時間当たり) |
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団体 | 全部利用(4面) | 一般 | 400円 | ||||
高校生以下 | 200円 | ||||||
一部利用(2面) | 一般 | 200円 | |||||
高校生以下 | 100円 | ||||||
個人1面につき | 一般 | 100円 | |||||
高校生以下 | 20円 | ||||||
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2 夜間照明施設使用料 | |||||||
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| 区分 | 使用料(1時間当たり) |
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全部利用(4面) | 1,000円 | ||||||
一部利用(2面) | 500円 | ||||||
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茶室兼教養施設 | 西の久保公園 | 基本使用料 | |||||
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| 区分 | 使用料(1時間当たり) |
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全部利用 | 100円 | ||||||
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茶室兼邦楽研修施設 | うしぶか公園 | 基本使用料 | |||||
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| 区分 | 使用料(1時間当たり) |
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全部利用 | 200円 | ||||||
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テニスコート | うしぶか公園 | 1 基本使用料 | |||||
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| 区分 | 使用料(1時間当たり) |
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団体(2面) | 一般 | 200円 | |||||
高校生以下 | 100円 | ||||||
個人(1面につき) | 一般 | 100円 | |||||
高校生以下 | 20円 | ||||||
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2 夜間照明施設使用料 1時間当たり500円 |
(備考)
1 基本使用料及び夜間照明施設使用料について、利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。
2 営利を目的として利用するとき又は入場料(会費、会場整理費その他の入場料に相当する金銭を含む。)を徴収するときの基本使用料は、この表に掲げる額に2を乗じて得た額とする。