○天草市港湾管理条例施行規則
平成18年3月27日
規則第176号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市港湾管理条例(平成18年天草市条例第241号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(荷役上の注意)
第2条 海面に脱落するおそれのある石炭、砂利、土砂等の荷役をしようとする者は、必要な装備を設け、その脱落を防止しなければならない。
(1) 港湾区域を本拠地とする船舶
(2) 前号に掲げるもののほか、あらかじめ市長の許可を受けた船舶
(1) 係留施設を使用しようとする場合 係留施設使用許可申請書(様式第2号)
(2) 荷さばき地又は野積場を使用しようとする場合 荷さばき地・野積場使用許可申請書(様式第3号)
(3) 旅客乗降用施設を使用しようとする場合 旅客乗降用施設使用許可申請書(様式第4号)
(4) 待合所を使用しようとする場合 待合所使用許可申請書(様式第5号)
(5) 港湾管理施設を使用しようとする場合 港湾管理施設使用許可申請書(様式第6号)
(1) 水域又は公共空地を占用しようとする場合 水域(公共空地)の占用許可申請書(様式第9号)
(2) 水域又は公共空地における土砂の採取をしようとする場合 水域(公共空地)における土砂採取許可申請書(様式第10号)
2 条例第7条第1項の許可を受けた者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称、所在地又は代表者の氏名)を変更したときは、1月以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(許可の期間)
第6条 条例第7条第1項の許可の期間は、3年以内とする。
(書類の提示)
第11条 市長は、使用料を算定するため必要があると認めるときは、港湾施設を使用する者に対し、船籍証書その他必要な書類の提示を求めることができる。
(書類の提出)
第12条 条例又はこの規則の規定により市長に提出する書類は、正副2通(ただし、入出港届にあっては1通)とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本渡市港湾管理条例施行規則(昭和57年本渡市規則第6号)、牛深市港湾管理条例施行規則(平成5年牛深市規則第11号)、有明町港湾管理条例施行規則(昭和40年有明町規則第4号)、御所浦町港湾管理条例施行規則(平成5年御所浦町規則第11号)、倉岳町港湾条例施行規則(昭和44年倉岳町規則第2号)、栖本町港湾管理条例施行規則(昭和57年栖本町規則第1号)、新和町港湾管理条例施行規則(平成12年新和町規則第7号)、五和町港湾管理条例施行規則(昭和60年五和町規則第7号)、天草町港湾管理条例施行規則(昭和54年天草町規則第4号)又は河浦町港湾管理条例施行規則(昭和46年河浦町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則13・全改)
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)