○天草市特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成18年3月27日

規則第170号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市特定公共賃貸住宅条例(平成18年天草市条例第236号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 特定公共賃貸住宅(以下「特公賃住宅」という。)に入居しようとする者は、特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 所得を証する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(平27規則33・一部改正)

(抽選)

第3条 条例第8条の抽選には、申込者のうちから代表者2人を選定して立ち会わせるものとする。

(補欠者の選考)

第4条 条例第9条の入居補欠者については、市長が必要があると認める数の補欠者を定めるものとする。

2 補欠者としての有効期間は、次の公募の時期までとする。

(許可証の交付)

第5条 特公賃住宅の入居を許可した者に対しては、特定公共賃貸住宅入居許可書(様式第2号)を交付する。

(平27規則33・一部改正)

(資格の喪失)

第6条 特公賃住宅の入居を許可された者が当該特公賃住宅の入居を辞退したときは、入居資格を失うものとする。

(入居の手続)

第7条 条例第10条第1項第1号の請書は、様式第3号による。

2 請書に連署する連帯保証人は、市の区域内に居住し、独立の生計を営み、市長が確実な保証能力を有すると認める者とする。ただし、市内に適当な連帯保証人が見つからない場合は、市外に居住する4親等内の血族及び3親等内の姻族で市長が確実な保証能力を有すると認める者とすることができる。

3 連帯保証人が保証する極度額は、入居時の家賃の18月分に相当する額とする。

(平21規則39・令2規則16・一部改正)

(連帯保証人の変更届)

第8条 入居者は、連帯保証人が死亡し、若しくは市の区域外に転出したとき(前条第2項ただし書の規定により市長が認めた場合を除く。)前条第3項の規定による保証債務の履行が極度額に到達したとき、又は市長がその連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人を立てなければならない。この場合において、入居者は、前条第1項の請書を市長に提出しなければならない。

(平21規則39・令2規則16・一部改正)

(家賃について)

第9条 条例第11条に規定する家賃は、別表第1のとおりとする。

(家賃の減額申請)

第10条 条例第14条第1項の家賃減額申請書は、特定公共賃貸住宅家賃減額申請書(様式第4号)による。

(入居者負担額の決定及び通知)

第11条 条例第15条の入居者負担額は、別表第2のとおりとする。

2 前項の入居者負担額は、特定公共賃貸住宅入居者負担額決定書(様式第5号)により入居者に通知する。

(入居者負担額の減免又は徴収猶予の申請)

第12条 条例第16条の規定により入居者負担額の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅家賃・入居者負担額減免(徴収猶予)申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の減免又は徴収猶予の承認をする場合には、特定公共賃貸住宅家賃・入居者負担額減免(徴収猶予)承認(却下)通知書(様式第7号)を交付するものとする。

(留守居届)

第13条 条例第22条の規定により特公賃住宅を引き続き15日以上使用しないときは、特定公共賃貸住宅留守届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(模様替え等申請)

第14条 条例第25条第1項ただし書の規定により特公賃住宅の模様替え等をしようとする者は、特定公共賃貸住宅模様替え等申請書(様式第9号)に設計書及び平面図を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の模様替え等の承認をする場合には、特定公共賃貸住宅模様替え等許可書(様式第10号)を交付するものとする。

(同居申請)

第15条 条例第26条の規定により同居の承認を受けようとするとき、又は同居者の異動が生じたときは、特定公共賃貸住宅同居申請書(異動届)(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、同居しようとする者が入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の3親等内の血族又は直系姻族であると認めるときは、これを承認するものとする。

3 市長は、前項の同居の承認をする場合には、特定公共賃貸住宅同居許可書(様式第12号)を交付するものとする。

(平27規則33・一部改正)

(入居の承継の申請)

第16条 条例第27条の規定により入居の承継を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅入居承継申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の入居の承継の承認をする場合には、特定公共賃貸住宅入居承継許可書(様式第14号)を交付するものとする。

(住宅の明渡し)

第17条 条例第28条の規定により特公賃住宅を明け渡そうとする者は、特定公共賃貸住宅返還届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(敷金の還付)

第18条 入居者は、特公賃住宅を明け渡した場合において、敷金の返還を請求しようとするときは、敷金払戻請求書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。この場合において、未納家賃又は損害賠償金があるときは、債務相殺の承諾書(様式第17号)を添付して請求しなければならない。

(検査員証)

第19条 条例第30条第3項に規定する証票は、特定公共賃貸住宅検査員証(様式第18号)とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本渡市特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成8年本渡市規則第25号)、有明町特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成5年有明町規則第16号)、倉岳町特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成6年倉岳町規則第3号)又は河浦町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成10年河浦町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第25号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の天草市特定公共賃貸住宅条例施行規則別表第2の規定は、平成27年4月分の入居者負担額から適用し、同年3月分までの入居者負担額については、なお従前の例による。

(平成27年規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の天草市特定公共賃貸住宅条例施行規則別表第2の規定は、平成28年4月分の入居者負担額から適用し、同年3月分までの入居者負担額については、なお従前の例による。

(平成28年規則第48号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の天草市特定公共賃貸住宅条例施行規則別表第2の規定は、平成29年4月分の入居者負担額から適用し、同年3月分までの入居者負担額については、なお従前の例による。

(平成30年規則第7号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の天草市特定公共賃貸住宅条例施行規則別表第2の規定は、平成30年4月分の入居者負担額から適用し、同年3月分までの入居者負担額については、なお従前の例による。

(平成31年規則第2号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の天草市特定公共賃貸住宅条例施行規則別表第2の規定は、平成31年4月分の入居者負担額から適用し、同年3月分までの入居者負担額については、なお従前の例による。

(令和2年規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第26号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の天草市特定公共賃貸住宅条例施行規則別表第2の規定は、令和2年4月分の入居者負担額から適用し、同年3月分までの入居者負担額については、なお従前の例による。

(令和3年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

特定公共賃貸住宅家賃

建設年度

団地名

家賃

平成8年度

枦宇土団地

62,000円

平成5年度

出平団地

57,000円

平成7年度

平団地

58,000円

平成5年度

大原団地

55,000円

平成6年度

大原団地

55,000円

平成7年度

大原団地

57,000円

平成7年度

坂田団地

57,000円

平成9年度

一町田団地7号

63,000円

平成10年度

一町田団地7号

63,000円

平成11年度

一町田団地7号

63,000円

別表第2(第11条関係)

(平21規則7・全改、平26規則25・平27規則33・平28規則48・平30規則7・平31規則2・令2規則26・一部改正)

入居者負担額

建設年度

団地名

入居者の収入

入居者負担額

平成8年度

枦宇土団地

158,000円~186,000円

37,000円

186,001円~214,000円

42,000円

214,001円~259,000円

47,000円

259,001円~487,000円

52,000円

平成5年度

出平団地

158,000円~186,000円

32,000円

186,001円~214,000円

37,000円

214,001円~259,000円

42,000円

259,001円~487,000円

47,000円

平成7年度

平団地

158,000円~186,000円

33,000円

186,001円~214,000円

38,000円

214,001円~259,000円

43,000円

259,001円~487,000円

48,000円

平成5年度

大原団地

158,000円~186,000円

30,000円

186,001円~214,000円

35,000円

214,001円~259,000円

40,000円

259,001円~487,000円

45,000円

平成6年度

大原団地

158,000円~186,000円

30,000円

186,001円~214,000円

35,000円

214,001円~259,000円

40,000円

259,001円~487,000円

45,000円

平成7年度

大原団地

158,000円~186,000円

32,000円

186,001円~214,000円

37,000円

214,001円~259,000円

42,000円

259,001円~487,000円

47,000円

平成7年度

坂田団地

158,000円~186,000円

32,000円

186,001円~214,000円

37,000円

214,001円~259,000円

42,000円

259,001円~487,000円

47,000円

平成9年度

一町田団地7号

158,000円~186,000円

38,000円

186,001円~214,000円

43,000円

214,001円~259,000円

48,000円

259,001円~487,000円

53,000円

平成10年度

一町田団地7号

158,000円~186,000円

38,000円

186,001円~214,000円

43,000円

214,001円~259,000円

48,000円

259,001円~487,000円

53,000円

平成11年度

一町田団地7号

158,000円~186,000円

38,000円

186,001円~214,000円

43,000円

214,001円~259,000円

48,000円

259,001円~487,000円

53,000円

(備考)

1 入居者負担額決定の際、入居者の所得額が487,000円を超えるときは、別表第1に定める家賃とする。

2 入居者負担額決定の際、入居者の所得額が158,000円に満たないときは、当該所得額を158,000円とみなして算定する。

(平27規則33・全改)

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(平27規則33・全改)

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(令2規則16・全改)

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(令3規則23・全改)

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(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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(平27規則33・全改)

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(平27規則33・全改)

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(平20規則41・令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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天草市特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成18年3月27日 規則第170号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 建設・住宅
沿革情報
平成18年3月27日 規則第170号
平成20年6月16日 規則第41号
平成21年3月2日 規則第7号
平成21年5月11日 規則第39号
平成26年12月22日 規則第25号
平成27年11月13日 規則第33号
平成28年12月8日 規則第48号
平成30年3月30日 規則第7号
平成31年1月7日 規則第2号
令和2年3月30日 規則第16号
令和2年3月31日 規則第26号
令和3年7月8日 規則第23号
令和4年3月30日 規則第13号