○天草市特定公共賃貸住宅条例

平成18年3月27日

条例第236号

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の管理に関し法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「特定公共賃貸住宅」とは、市が法第18条の規定に基づき建設し、及び管理する賃貸住宅をいう。

2 この条例において「所得」とは、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(特公賃住宅の設置)

第3条 市に別表に掲げる特定公共賃貸住宅(以下「特公賃住宅」という。)を設置する。

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法によって行うものとする。

(1) 市の広報掲載

(2) 庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

2 前項の公募に当たっては、特公賃住宅の供給場所、戸数、規格、家賃及び入居者負担額、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず特公賃住宅に入居させることができる。ただし、所得が市長の定める基準に該当する者に限る。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(入居資格)

第6条 特公賃住宅に入居することができる者は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 現に自ら居住するため住宅を必要としている者であること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予約者を含む。)がある者であること。ただし、長期間、入居者がない事情等がある特公賃住宅であって、市長が認めるものについては、この限りでない。

(3) 所得が知事の定める基準に該当する者であること。

(4) 入居する世帯員の中に、市税等の滞納者がいないこと。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと(第2号に掲げる親族がある場合にあっては、当該親族を含む。)

(平20条例20・平25条例40・一部改正)

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居資格のある者で特公賃住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特公賃住宅の入居者を決定し、その旨を入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき特公賃住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選により入居者を決定する。

(入居補欠者)

第9条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選定する場合において、入居を許可された者のほかに補欠として入居順位を定めて必要があると認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が特公賃住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第10条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 市長の定める資格を有する連帯保証人の連署する請書を提出すること。ただし、市長は、特別の事情があると認める者に対しては、連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

(2) 第17条に規定する敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 市長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特公賃住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、入居可能日から15日以内に特公賃住宅に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(家賃の決定及び変更)

第11条 特公賃住宅の家賃は、省令第20条第1項の規定により算出した額の範囲内において、近傍同種の家賃と均衡を失しないよう市長が定めるものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特公賃住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 特公賃住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の納付)

第12条 家賃は、第10条第4項の入居可能日から特公賃住宅を明け渡した日(明渡しの請求があったときは明渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに特公賃住宅に入居した場合又は特公賃住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1箇月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算した額とする。

4 入居者が第28条に規定する手続を経ないで特公賃住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減額)

第13条 市長は、特公賃住宅の入居者の居住の安定を図るため、家賃の減額を行うことができる。

2 市長が前項の規定に基づき家賃の減額を行う場合は、前条の家賃に代えて第15条に規定する入居者負担額を市長は入居者から徴収し、入居者は納付するものとする。

(平25条例35・一部改正)

第14条 家賃の減額を受けようとする者は、規則に定めるところにより、家賃減額申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、家賃減額申請書の提出があったときは、その内容を審査し、家賃の減額を行うことを決定することができる。

3 市長は、前項の規定により家賃の減額を行うことを決定したときは、次条に規定する入居者負担額その他必要な事項を当該入居者に通知するものとする。

(入居者負担額)

第15条 市長は、毎年、入居者の所得、特公賃住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して入居者負担額を決定するものとする。

(家賃及び入居者負担額の減免又は徴収猶予)

第16条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃及び入居者負担額の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、市長が定める減免基準により、当該家賃及び入居者負担額の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者が疾病にかかったとき。

(2) 入居者が災害により著しい損害を被ったとき。

(3) 前2号に準ずる特別の事情があるとき。

(敷金)

第17条 市長は、入居者から3箇月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市長は、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、市長に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を立ち退くとき、無利息でこれを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。

(令2条例16・一部改正)

(修繕の実施及び費用の負担)

第18条 市長は、特公賃住宅の修繕(次条第3号及び第4号の修繕を除く。)を実施するものとする。

2 入居者の責任に帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(令2条例16・一部改正)

(入居者の費用負担義務)

第19条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理並びに浄化槽の管理清掃に要する費用

(3) 畳の表替え、ふすま紙の張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕に要する費用

(4) 給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(令2条例16・一部改正)

(入居者の保管義務)

第20条 入居者は、特公賃住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責任に帰すべき事由により、特公賃住宅が滅失し、又は損傷したときは、市長の選択に従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

第21条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他人に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第22条 入居者が特公賃住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより届出をしなければならない。

第23条 入居者は、特公賃住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第24条 入居者は、居住のみを目的として特公賃住宅を使用しなければならない。

第25条 入居者は、特公賃住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該特公賃住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

(同居の承認)

第26条 特公賃住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の同居させようとする入居の際に同居を認められた親族以外の親族が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平20条例20・一部改正)

(入居の承継)

第27条 特公賃住宅の入居者が死亡し、又はその同居の親族を残して退去した場合において、当該同居の親族が引き続き当該特公賃住宅に入居しようとするときは、承継の理由となるべき事実発生後30日以内に市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の同居の親族が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平20条例20・一部改正)

(住宅の検査及び原状回復)

第28条 入居者は、特公賃住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、特公賃住宅を明け渡す場合は、通常の使用により生じた損耗を除き、当該特公賃住宅を原状回復しなければならない。

(住宅の明渡請求)

第29条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に対し、入居の決定の取消し又は特公賃住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃又は入居者負担額を3箇月以上滞納したとき。

(3) 特公賃住宅を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上特公賃住宅を使用しないとき。

(5) 第20条から第27条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により特公賃住宅の明渡しの請求を受けた者は、速やかに当該特公賃住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、市長の定めるところにより、明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(平20条例20・一部改正)

(立入検査)

第30条 市長は、特公賃住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に特公賃住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特公賃住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該特公賃住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(指定管理者による管理)

第31条 特公賃住宅の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により特公賃住宅の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 特公賃住宅の維持管理及び修繕に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、特公賃住宅の管理に関する業務のうち、市長が必要と認めるもの

(平27条例41・追加)

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平27条例41・旧第31条繰下)

(過料)

第33条 詐欺その他不正の行為により家賃又は入居者負担額の全部又は一部の徴収を免れた入居者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平27条例41・旧第32条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本渡市特定公共賃貸住宅条例(平成8年本渡市条例第19号)、有明町特定公共賃貸住宅条例(平成5年有明町条例第19号)、倉岳町特定公共賃貸住宅条例(平成6年倉岳町条例第1号)又は河浦町特定公共賃貸住宅管理条例(平成10年河浦町条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日までに、合併前の条例の規定により入居補欠者又は入居決定者となった者に係る入居補欠者の有効期間又は入居決定者の入居期限については、なお合併前の条例の例による。

4 第11条第15条及び第17条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間における家賃、入居者負担額又は敷金については、なお合併前の条例の例による。

(罰則に関する経過措置)

5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

団地名

建設年度

構造

棟数

戸数

位置

枦宇土団地

平成8年度

木造平屋2戸建

82.85m2

1棟

2戸

天草市枦宇土町1714番地2

出平団地

平成5年度

木造2階2戸建

83.97m2

1棟

2戸

天草市有明町赤崎2201番地1

平団地

平成7年度

木造2階2戸建

86.32m2

1棟

2戸

天草市有明町下津浦2364番地

大原団地

平成5年度

木造平屋2戸建

83.87m2

1棟

2戸

天草市倉岳町棚底850番地3

平成6年度

木造2階2戸建

92.73m2

1棟

2戸

平成7年度

木造平屋1戸建

82.2m2

1棟

1戸

坂田団地

平成7年度

木造平屋1戸建

82.2m2

1棟

1戸

天草市倉岳町宮田2770番地18

一町田団地7号

平成9年度

木造2階2戸建

86.60m2

1棟

2戸

天草市河浦町河浦5334番地2

平成10年度

木造2階2戸建

86.0m2

1棟

2戸

平成11年度

木造2階2戸建

87.3m2

1棟

2戸

天草市特定公共賃貸住宅条例

平成18年3月27日 条例第236号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 建設・住宅
沿革情報
平成18年3月27日 条例第236号
平成20年3月21日 条例第20号
平成25年9月26日 条例第35号
平成25年12月26日 条例第40号
平成27年9月18日 条例第41号
令和2年3月19日 条例第16号