○天草市開発行為等による災害防止条例施行規則
平成18年3月27日
規則第168号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市開発行為等による災害防止条例(平成18年天草市条例第234号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「がけ」とは、地表面が水平面に30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。
(条例第2条第1項で規定する開発行為等)
第3条 条例第2条第1項に規定する規則で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。
(1) 切土であって、当該切土をした土地の部分の高さが3メートルを超えるがけを生ずることとなるもの
(2) 盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが2メートルを超えるがけを生ずることとなるもの
(3) 切土と盛土とを同時にする場合における盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが2メートル以下のがけを生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが2メートルを超えるがけを生ずることとなるもの
(4) 前3号のいずれかに該当しない切土又は盛土であって、当該切土又は盛土をする土地の面積が1,000平方メートルを超えるもの
(軽易な工事等)
第5条 条例第4条第2項第4号に規定する規則で定める工事は、所有地の中心部において行う工事で、これによる災害が生じた場合において、人又は他人の財産に影響を及ぼすおそれのない工事とする。
(1) 造成主又は施行者の住所又は氏名に変更があったとき、及び造成主又は施行者に異動があったとき 造成主・施行者住所(氏名変更・異動)届(様式第3号)
(2) 開発行為等を中止し、若しくは中止した開発行為等を再開し、又は開発行為等を廃止しようとするとき 開発行為等中止・再開・廃止届(様式第4号)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本渡市開発行為等による災害防止条例施行規則(昭和48年本渡市規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)