○天草市開発行為等による災害防止条例
平成18年3月27日
条例第234号
(目的)
第1条 この条例は、天草市における開発行為等による災害の防止を図ることにより、生活環境を保全し、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。
(1) 開発行為等 宅地造成、土地の開墾、土石の採取等のために行う土地の形質の変更で規則で定めるものをいう。
(2) 造成主 開発行為等の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自ら開発行為等をする者をいう。
(3) 施行者 開発行為等の請負人又は請負契約によらないで自らその開発行為等をする者をいう。
(義務)
第3条 造成主及び施行者は、開発行為等に伴うがけ崩れ、土砂の流出等の災害を防止するために必要な措置を講ずるとともに、地域の生活環境保全に努めなければならない。
(届出)
第4条 造成主は、開発行為等をしようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、市長に届け出なければならない。
(1) 災害時に行う応急工事
(2) 国又は地方公共団体が行う工事
(3) 法令の規定により許可又は認可を受けて行う工事
(4) 軽易な工事その他の工事で規則で定めるもの
(変更届出)
第5条 造成主は、開発行為等の計画を変更したときは、変更に係る開発行為等の工事に着手する前に、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(指導及び勧告)
第7条 市長は、この条例の目的達成のため必要があると認めるときは、造成主及び施行者に対して、計画及び施行について指導し、並びに計画の変更、施行方法の改善その他必要な措置をとることを勧告することができる。
(調査のための土地の立入り等)
第8条 市長は、この条例の目的達成のため必要があると認めるときは、造成主及び施行者に対して、開発行為等についての報告を求め、又は市長の指定する職員に開発行為等の工事地域内に立ち入らせ、開発行為等についての調査をさせることができる。
2 前項の規定により開発行為等の工事地域内に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 市長は、前項の措置を命じようとするときは、あらかじめ、その措置を命じようとする者について聴聞を行わなければならない。ただし、その聴聞に応じないとき、又は緊急やむを得ないときは、この限りでない。
(違反者の公表)
第10条 市長は、前条第1項の規定による措置命令を受けた者が、その命令に従わないときは、当該違反の内容を公表することができる。
(土地の保全等)
第11条 土地の所有者又は占有者は、開発行為等(この条例の施行前に行われたものを含む。)に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
2 市長は、開発行為等に伴う災害の防止のため必要があると認めるときは、その土地の所有者、管理者、占有者等に対し、擁壁若しくは排水施設の設置又は改造その他開発行為等に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。