○天草市準用河川管理規則
平成18年3月27日
規則第166号
(趣旨)
第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき、市長が指定した河川に関し、河川法施行令(昭和40年政令第14号)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)並びに天草市準用河川占用料徴収条例(平成18年天草市条例第232号)に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(河川の台帳の保管)
第2条 省令第38条の4の規定により準用する省令第7条第3号に規定する河川の台帳の保管は、建設部土木課において行うものとする。
(平25規則39・一部改正)
(申請書等の提出)
第3条 申請書等の様式及び提出部数は、次のとおりとする。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成25年規則第39号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)