○天草市準用河川占用料徴収条例

平成18年3月27日

条例第232号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第32条第1項の規定に基づき、準用河川の流水占用料及び土地占用料(以下「流水占用料等」という。)の額及び徴収方法に関し、必要な事項を定めるものとする。

(流水占用料等の納付)

第2条 法第23条又は第24条の許可を受けた者は、別表に定める流水占用料等を市長が指定する期日までに納付しなければならない。

(流水占用料等の減免)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、流水占用料等を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他の公共団体が、公用又は公共用のため流水又は土地を占用するとき。

(2) かんがいのため流水又は土地を占用するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上その他特に必要があると市長が認めるとき。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第5条 詐欺その他不正の行為により、流水占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の五和町河川敷地占用料徴収条例(昭和30年五和町条例第50号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第2条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までに占用許可を受けたものに係る流水占用料等については、なお合併前の条例の例による。

(平成26年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平26条例9・一部改正)

種別

単位

金額(年額)

摘要

流水占用料

使用水量毎秒1立方メートルにつき

2万円

 

桟橋(船舶を接岸係留する施設)

占用面積1平方メートルにつき

85円

 

通路、橋又は昇降路

占用面積1平方メートルにつき

55円

 

土地占用料

埋設管、架設管その他の管

外径50センチメートル未満

長さ1メートルにつき

80円

 

外径50センチメートル以上

長さ1メートルにつき

140円

 

索道その他の線

長さ1メートルにつき

55円

 

軌道

長さ1メートルにつき

340円

 

電柱その他これに類するもの(以下「電柱等」という。)

1本につき

735円

支線及び支柱は1本とみなし、H柱及び人形柱は2本とみなす。

電柱等を接地した者以外の者が、当該電柱等の本柱に電線その他これに類するものを架設した場合における当該本柱1本につき

440円

H柱及び人形柱は2本とみなす。

広告塔又は広告板

表示面積1平方メートルにつき

1,770円

 

鉄塔

占用面積1平方メートルにつき

1,065円

 

その他

工作物を伴うもの

専用面積1平方メートルにつき

165円

 

工作物を伴わないもの

専用面積1平方メートルにつき

90円

 

(備考)

1 占用期間が1年未満の場合又はその期間に1年未満の端数を生じた場合は、月割りをもって計算する。

2 占用期間が1月未満のもの又はその期間に1月未満の端数を生じた場合の端数は、1月として計算する。

3 占用の数量が1単位未満のもの又はその数量に1単位未満の端数を生じた場合の端数は、1単位として計算する。

4 当該年度の占用料が1件につき100円未満のものは100円とし、徴収する額に10円未満の端数を生じた場合の端数は、切り捨てる。

5 この表に掲げるもの以外の占用については、この表中類似のものの占用料によるものとする。

6 占用期間が1月未満の占用料の額は、当該占用料の額と当該占用料の額に係る消費税等の相当額とを合算した額とする。

天草市準用河川占用料徴収条例

平成18年3月27日 条例第232号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成18年3月27日 条例第232号
平成26年2月26日 条例第9号