○天草市工事成績評定(通知)要綱
平成18年3月27日
訓令第52号
(目的)
第1条 この要綱は、天草市が施工する請負工事の成績評定(以下「評定」という。)に関し必要な事項を定めることにより、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって受注者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。
(平23訓令11・一部改正)
(評定の対象)
第2条 評定は、原則として1件の請負金額が250万円を超える請負工事について行うものとする。ただし、市長が評定の必要がないと認めるものについては、この限りでない。
(評定の内容)
第3条 評定は、請負工事の施工状況、目的物の品質等について行うものとする。
(評定者)
第4条 評定を行う者(以下「評定者」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 天草市工事検査規程(平成18年天草市告示第128号)第7条に規定する当該請負工事の検査員
(2) 市長が任命した当該請負工事の総括監督員及び監督員
(評定の方法)
第5条 評定は、工事ごとに独立して的確かつ公正に行うものとする。
2 評定の結果は、市長が別に定める様式に記録するものとする。
(平23訓令11・一部改正)
(評定の修正)
第9条 市長は、前条の規定により評定の結果を通知した場合において、当該評定を修正する必要があると認めるときは、当該評定を修正しなければならない。
3 市長は、前項の規定により回答する場合において、必要があると認めるときは、天草市工事成績評定評価委員会要領(平成18年天草市告示第129号)に規定する天草市工事成績評定評価委員会に意見を求めることができる。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、評定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成23年訓令第11号)
この訓令は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第12号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
(平24訓令12・一部改正)