○天草市工事成績評定評価委員会要領
平成18年3月27日
告示第129号
(設置)
第1条 天草市が執行する工事の成績評定の通知に関し必要な事項を審査するため、天草市工事成績評定評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 市が契約した工事で、天草市工事成績評定(通知)要綱(平成18年天草市訓令第52号)第8条の規定に基づき通知された評定の結果について、受注者が説明を求めた場合の回答事項に関すること。
(2) 工事成績評定の通知に係る事項に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、工事成績評定の運用に係る事項に関すること。
(平23告示106・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる職に在る者をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 総務部長
(3) 経済部長
(4) 建設部長
(5) 教育部長
(6) 水道局長
(平19告示34・一部改正)
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、副市長をもってこれに充てる。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。
(平19告示34・一部改正)
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要の都度会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部契約検査課において処理する。
附則
この告示は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年告示第34号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第106号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成23年7月1日から施行する。