○天草市不良不適格業者排除対策実施要領

平成18年3月27日

告示第127号

(目的)

第1条 この要領は、天草市が発注する建設工事について、技術力及び施工力を有しないペーパーカンパニー、経営を暴力団が支配している企業、必要とされる技術者の配置を行わない企業その他不良不適格業者を排除するための対策を実施することにより、建設工事の適正な施工の確保及び品質の確保を期し、建設業の健全な発展に資することを目的とする。

(現場専任制等の確認)

第2条 市長は、建設工事1件当たりの契約金額が4,000万円以上(建築一式工事については、8,000万円以上)の場合は、主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第26条第1項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)又は監理技術者(法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)の現場専任制(技術者が工事現場ごとに専任の者であることをいう。以下同じ。)の確認を行うものとする。

2 市長は、技術者が建設工事の受注者(契約前にあっては、入札参加希望者又は落札者)に所属する者であることの確認を行うものとする。

3 前2項の確認の方法は、市長が別に定める。

(平23告示106・平28告示121・令5告示33・一部改正)

(現場立入点検)

第3条 市長は、建設工事1件当たりの契約金額が4,000万円以上(建築一式工事については、8,000万円以上)の場合は、現場立入点検及び次に掲げる事項の確認を行うものとする。

(1) 現場代理人(法第19条の2第1項に規定する現場代理人をいう。以下同じ。)天草市公共工事請負契約約款(平成18年天草市告示第119号。以下「約款」という。)第10条第2項の規定により工事現場に常駐していること。

(2) 主任技術者又は監理技術者の現場専任制

(3) 工事の状況及び施工体制

2 前項の現場立入点検の方法は、市長が別に定める。

(平28告示121・令2告示159・令5告示33・一部改正)

(違反者に対する措置)

第4条 市長は、第2条の現場専任制等の確認又は前条の現場立入点検を行った場合において、不適切な措置が確認されたときは、約款天草市公共工事請負契約に係る指名基準(平成18年天草市告示第116号)天草市工事等請負及び委託契約に係る指名停止等の措置要領(平成18年天草市告示第126号)その他関係法令に基づき必要な措置を講ずることができるものとする。

(工事成績評定への反映)

第5条 市長は、第3条の現場立入点検を行った場合において、不適切な措置が確認されたときは、工事成績評定へ反映させるものとする。

(暴力団等の排除)

第6条 市長は、平成11年6月28日付けで調印を行った「建設業からの暴力団排除に関する合意書」に基づき、暴力団等の排除の徹底を図るものとする。

この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(平成23年告示第106号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年7月1日から施行する。

(平成28年告示第121号)

この告示は、平成28年10月4日から施行する。

(令和2年告示第159号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年11月1日から施行する。

(令和5年告示第33号)

この告示は、令和5年5月1日から施行する。

天草市不良不適格業者排除対策実施要領

平成18年3月27日 告示第127号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年3月27日 告示第127号
平成23年6月29日 告示第106号
平成28年10月4日 告示第121号
令和2年10月21日 告示第159号
令和5年4月20日 告示第33号