○天草市小規模工事等契約希望者登録要領
平成18年3月27日
告示第154号
(目的)
第1条 この要領は、天草市が発注する小規模な建設工事及び建設工事に係る修繕(以下「小規模工事等」という。)について、市の入札参加資格申請が困難な市内に主たる事業所を置く小規模事業者を登録し、これら登録された小規模事業者の積極的活用を図ることにより、当該事業者の受注機会を拡大するとともに、市内経済の活性化を図ることを目的とする。
(契約の対象)
第2条 小規模工事等の契約対象となる契約は、その内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易であると認められるものであって、当該契約の金額が50万円以下のものとする。
(平18告示264・一部改正)
(登録できる者)
第3条 登録できる小規模事業者は、市内に主たる事業所又は住所を有する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 心身の故障により小規模工事等を適正に行うことができない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 天草市工事入札参加者資格審査格付要綱(平成27年天草市告示第95号)に基づく入札参加資格の有資格者
(3) 希望業種を履行するために必要な資格・許可等を有しない者
(4) 市税を滞納している者
(5) 公共発注の相手方として不適当と認められる者
(令元告示128・令2告示129・一部改正)
(1) 市税滞納有無調査承諾書
(2) 登記事項証明書(登録を希望する者が法人の場合)
(3) 身分証明書(登録を希望する者が個人の場合)
(4) 希望する業種を履行するために必要な資格・免許等を証明する書類の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(平27告示35・令4告示317・一部改正)
(登録名簿)
第5条 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、これを審査し、適格と認めたときは、小規模工事等契約希望者登録名簿(以下「登録名簿」という。)に登載するとともに、一般にも公表するものとする。
(平21告示251・旧第6条繰上・一部改正)
(登録期間)
第6条 登録期間は、当該登録期間が満了する年の4月1日から同月30日まで(以下「定期申請期間」という。)になされた場合は、当該年の6月1日から起算して2年を経過した日(以下「登録満了日」という。)までとする。
2 定期申請期間以後の申請に係る登録期間は、原則として申請があった日の属する月の翌月の初日から登録満了日までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、前条の申請がなされた日以後速やかに登録することができる。
(平21告示251・追加)
(登録の取消し)
第8条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができる。
(1) 第3条各号のいずれかに該当することとなった場合
(2) 倒産し、又は破産した場合
(3) 受注に関し不正又は不誠実な行為があった場合
(4) 前条の廃止・辞退届を提出した場合
(契約者の選定)
第9条 市は、小規模工事等に関する契約に係る業者の選定に際しては、登録者に対し、積極的に見積参加機会を与えるよう努めるものとする。ただし、第3条第2号に規定する有資格者のうちから業者を選定することを妨げないものとする。
(平18告示264・一部改正)
附則
この告示は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年告示第264号)
この告示は、平成18年11月6日から施行する。
附則(平成21年告示第251号)
この告示は、平成21年11月15日から施行する。
附則(平成27年告示第35号)
この告示は、平成27年3月15日から施行する。
附則(令和元年告示第128号)
この告示は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年告示第129号)
この告示は、令和2年8月5日から施行する。
附則(令和4年告示第317号)
この告示は、令和5年1月1日から施行する。
(平27告示35・全改、令4告示317・一部改正)