○天草市バンガロー等施設条例施行規則

平成18年3月27日

規則第162号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市バンガロー等施設条例(平成18年天草市条例第228号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 天草市バンガロー等施設(以下「バンガロー等施設」という。)の利用の許可を受けようとする者は、バンガロー等施設利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、バンガロー等施設利用許可書(様式第2号)により許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、バンガロー等施設利用許可変更申請書(様式第1号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第3条 条例第9条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、バンガロー等施設使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の倉岳町バンガロー施設設置条例施行規則(平成4年倉岳町規則第11号)、五和町バンガロー施設の管理及び運営に関する規則(平成11年五和町規則第7号)、福連木子守唄公園オートキャンプ場の設置及び管理に関する規則(平成10年天草町規則第11号)又は河浦町自然休養施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年河浦町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平20規則36・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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天草市バンガロー等施設条例施行規則

平成18年3月27日 規則第162号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成18年3月27日 規則第162号
平成20年5月1日 規則第36号
令和4年3月30日 規則第13号