○天草市バンガロー等施設条例施行規則
平成18年3月27日
規則第162号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市バンガロー等施設条例(平成18年天草市条例第228号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の倉岳町バンガロー施設設置条例施行規則(平成4年倉岳町規則第11号)、五和町バンガロー施設の管理及び運営に関する規則(平成11年五和町規則第7号)、福連木子守唄公園オートキャンプ場の設置及び管理に関する規則(平成10年天草町規則第11号)又は河浦町自然休養施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年河浦町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平20規則36・一部改正)
(令4規則13・一部改正)