○天草市バンガロー等施設条例
平成18年3月27日
条例第228号
(設置)
第1条 地域住民に自然とふれあう機会を供与することにより、観光振興及び地域活性化を図るため、バンガロー等施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 バンガロー等施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
産島バンガロー | 天草市河浦町宮野河内2203番地4から6まで |
福連木子守唄公園オートキャンプ場 | 天草市天草町福連木3182番地1 |
藍の岬キャンプ場 | 天草市天草町高浜北897番地1及び899番地 |
(平24条例14・令2条例15・一部改正)
(管理)
第3条 前条に定める施設(以下「バンガロー等施設」という。)は、市長が管理する。
(休館日)
第4条 バンガロー等施設の休館日は、別表第1のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用時間)
第5条 バンガロー等施設の利用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(利用の許可)
第6条 バンガロー等施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、バンガロー等施設の管理上必要があると認めるときは、前項の利用の許可について条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 市長は、バンガロー等施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、バンガロー等施設の利用を許可しないことができる。
(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) その利用がバンガロー等施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、バンガロー等施設の管理運営上支障があるとき。
(使用料)
第8条 バンガロー等施設の使用料の額は、別表第3に定める額とする。
(使用料の減免)
第9条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない事由により利用できなくなったとき。
(2) 利用の3日前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出て、市長が相当の事由があると認めるとき。
(3) 市の都合により利用許可を取り消したとき。
(目的外使用又は権利譲渡の禁止)
第11条 利用者は、バンガロー等施設を許可目的以外の目的に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(造作等の制限)
第12条 利用者は、バンガロー等施設を利用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第13条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその利用を停止し、若しくは退館を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 第6条第2項に規定する利用許可の条件に違反したとき。
(4) 第7条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は、その責任を負わない。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、バンガロー等施設の利用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により利用許可を取り消されたとき、利用を停止されたとき、又は退館を命ぜられたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(入館の制限)
第15条 市長は、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者に対し入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(損害賠償)
第16条 利用者は、バンガロー等施設又はその附属設備に損害を与えた場合において、原状回復ができないときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(立入検査)
第17条 利用者は、バンガロー等施設の職員が職務執行のため入場し、又はバンガロー等施設の利用について指示をしたときは、これを拒むことができない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 正当な理由がなく利用時間が終わった後も利用を続ける者
(2) 第13条第1項の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは退館を命じたにもかかわらず、利用を続ける者
(3) 第15条の規定により入館を拒み、又は退館を命じてもなお入館しようとする者又は退館しない者
2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の倉岳町バンガロー施設設置条例(平成4年倉岳町条例第9号)、五和町バンガロー施設の設置及び管理に関する条例(平成11年五和町条例第7号)、福連木子守唄オートキャンプ場の設置及び管理に関する条例(平成10年天草町条例第21号)又は河浦町自然休養施設の設置及び管理に関する条例(平成9年河浦町条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第8条の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間における使用料については、なお合併前の条例の例による。
(罰則に関する経過措置)
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成22年条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平24条例14・令2条例15・一部改正)
休館日
施設名称 | 休館日 |
産島バンガロー | なし |
福連木子守唄公園オートキャンプ場 | 1月1日から3月31日まで及び11月1日から12月31日までの日 |
藍の岬キャンプ場 | 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までの日 |
別表第2(第5条関係)
(平24条例14・令2条例15・一部改正)
利用時間
施設名称 | 利用時間 | |
宿泊 | 休憩 | |
産島バンガロー | 午後4時から翌日午前9時まで | 午前10時から午後3時まで |
福連木子守唄公園オートキャンプ場 | 午後1時から翌日午前10時まで |
|
藍の岬キャンプ場 | 午後1時から翌日午前10時まで |
別表第3(第8条関係)
(平22条例60・全改、平24条例14・令2条例15・一部改正)
区分 | 使用料 | |||
産島バンガロー | バンガロー(5人用) | 1棟1泊当たり | 5,000円 | |
1棟休憩1時間当たり | 500円 | |||
福連木子守唄公園オートキャンプ場 | オートサイト | 1泊1台当たり | 3,000円 | |
フリーサイト | 1泊1張当たり | 1,000円 | ||
貸出用 | バーベキューセット | 1泊1セット当たり | 1,000円 | |
炊事用具 | 1泊1セット当たり | 1,000円 | ||
ガス台 | 1台10分当たり | 100円 | ||
藍の岬キャンプ場 | テントサイト | 1泊1張当たり | 1,000円 |
(備考) 利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。