○天草市営客船待合所条例施行規則

平成18年3月27日

規則第148号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市営客船待合所条例(平成18年天草市条例第213号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請書)

第2条 条例第4条第1項の規定により天草市営本渡港ターミナル、天草市営本渡・水俣フェリーターミナル又は天草市営鬼池港フェリーターミナル(以下これらを「ターミナル」という。)の利用の許可を受けようとする者は、客船待合所利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請に係る事項を変更しようとする者は、客船待合所利用許可変更申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(平22規則27・一部改正)

(利用許可証)

第3条 市長は、ターミナルの利用を許可したときは、客船待合所利用許可証(様式第3号)を交付する。

(権利義務の承継届)

第4条 条例第11条第2項に規定する権利義務の承継の届出は、客船待合所利用権利義務承継届(様式第4号)により行うものとする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本渡市客船待合所条例施行規則(平成14年本渡市規則第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年規則第27号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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天草市営客船待合所条例施行規則

平成18年3月27日 規則第148号

(令和4年3月30日施行)