○天草市営客船待合所条例

平成18年3月27日

条例第213号

(設置)

第1条 客船の利用者の利便を図り、もって地域産業の振興に資するため、客船待合所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 客船待合所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

天草市営本渡港ターミナル

天草市港町1番地5

天草市営本渡・水俣フェリーターミナル

天草市東町7番地2

天草市営鬼池港フェリーターミナル

天草市五和町鬼池5087番地2

(平21条例81・一部改正)

(管理)

第3条 天草市営本渡港ターミナル、天草市営本渡・水俣フェリーターミナル及び天草市営鬼池港フェリーターミナル(以下これらを「ターミナル」という。)は、市長が管理する。

(平21条例81・一部改正)

(利用の許可)

第4条 旅客の切符若しくは荷物の取扱い又は売店の経営のため、ターミナルを利用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、ターミナルの管理上必要があると認めるときは、前項の利用の許可について条件を付することができる。

(利用期間)

第5条 ターミナルの利用は、引き続き5年を超えてはならない。ただし、更新を妨げない。

(利用の制限)

第6条 市長は、ターミナルを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、ターミナルの利用を許可しないことができる。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) その利用がターミナルの施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、ターミナルの管理運営上支障があるとき。

(使用料)

第7条 ターミナルの使用料の額は、別表に定める額とする。

2 前項の使用料は、市長が指定した日までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない事由により利用できなくなったとき。

(2) 利用の30日前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出て、市長が相当の事由があると認めるとき。

(3) 市の都合により利用許可を取り消したとき。

(目的外使用又は権利譲渡の禁止)

第10条 利用者は、ターミナルを許可目的以外の目的に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは担保に供し、若しくは転貸してはならない。

(権利義務の承継)

第11条 利用者である法人が合併により消滅したときは、合併後存続する法人又は合併により新たに設立された法人が、利用者である法人のターミナルの利用に係る権利義務を承継する。

2 前項の規定により権利義務を承継した法人は、承継の日から起算して30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(造作等の制限)

第12条 利用者は、ターミナルを利用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第13条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその利用を停止することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) 第4条第2項に規定する利用許可の条件に違反したとき。

(4) 第6条各号のいずれかに該当することが判明したとき。

(5) 使用料の納付を怠ったとき。

2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は、その責任を負わない。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、ターミナルの利用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により利用許可を取り消されたとき、利用を停止されたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。

(損害賠償)

第15条 利用者は、ターミナルの施設又はその附属設備に損害を与えた場合において、原状回復ができないときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(立入検査)

第16条 利用者は、ターミナルの職員が職務執行のため入場し、又はターミナルの利用について指示をしたときは、これを拒むことができない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第18条 第4条第1項の規定に違反した者又は第13条第1項各号のいずれかに該当した者は、5万円以下の過料に処する。

2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本渡市客船待合所条例(平成14年本渡市条例第22号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日までに、合併前の条例の規定により徴収するものとされた使用料については、なお合併前の条例の例による。

(罰則に関する経過措置)

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年条例第81号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平21条例81・全改)

施設名

区分

単位

単価

天草市営本渡港ターミナル

旅客の切符若しくは荷物の取扱い又は売店の経営

1平方メートル当たり1月までごとにつき

672円

天草市営本渡・水俣フェリーターミナル

304円

天草市営鬼池港フェリーターミナル

672円

(備考)

1 面積が1平方メートルに満たない場合又は面積に1平方メートル未満の端数がある場合は、その満たない面積又はその端数の面積を1平方メートルとして計算する。

2 利用期間が1月に満たない場合又は利用期間に1月未満の端数がある場合は、その利用期間又はその端数期間を1月として計算する。

天草市営客船待合所条例

平成18年3月27日 条例第213号

(平成22年4月1日施行)