○天草市スマイルパーク条例施行規則

平成18年3月27日

規則第147号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市スマイルパーク条例(平成18年天草市条例第212号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、スマイルパーク利用許可(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。利用許可事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用許可証)

第3条 市長は、前条の申請書を受理した場合において、その利用を許可するときは、スマイルパーク利用許可証(様式第2号)を申請者に交付するものとする。利用許可事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用後の報告)

第4条 前条の規定により利用の許可を受けた者は、その利用を終えたときは、スマイルパーク利用報告書(様式第3号)により市長に報告しなければならない。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、スマイルパークの利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成20年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平20規則36・一部改正)

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(平20規則36・一部改正)

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天草市スマイルパーク条例施行規則

平成18年3月27日 規則第147号

(平成20年5月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
平成18年3月27日 規則第147号
平成20年5月1日 規則第36号