○天草市スマイルパーク条例施行規則
平成18年3月27日
規則第147号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市スマイルパーク条例(平成18年天草市条例第212号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、スマイルパークの利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成20年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平20規則36・一部改正)
(平20規則36・一部改正)