○天草市スマイルパーク条例
平成18年3月27日
条例第212号
(設置)
第1条 中央商店街に市民の憩いの場を提供し、商業の活性化及び市民の福祉向上を図るため、スマイルパークを設置する。
(名称及び位置)
第2条 スマイルパークの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
スマイルパーク | 天草市中央新町544番地1 |
(利用の許可)
第3条 スマイルパークにおいて、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところによりあらかじめ、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者がその許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) イベントその他これらに類する催しのためにスマイルパークの全部又は一部を独占して利用するとき。
(2) 公共の福祉を目的として物品を販売するとき。
(3) 募金その他これらに類する行為をするとき。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) スマイルパークの施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 営利を目的にした営業活動を行うとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、スマイルパークの管理運営上支障があるとき。
3 市長は、スマイルパークの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可について条件を付することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 前条第2項各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(4) 前条第3項に規定する許可の条件に違反したとき。
(行為の禁止)
第5条 何人も、スマイルパークにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第3条第1項の許可に係るものについては、この限りでない。
(1) スマイルパークを損傷し、汚損し、又は土地の形質を変更すること。
(2) はり紙、はり札その他の広告を表示すること。
(3) 指定された場所以外に車両等を乗り入れ、又は止めておくこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、スマイルパークの管理上特に支障があると認められること。
(原状回復の義務)
第6条 スマイルパークを利用する者(以下「利用者」という。)は、その利用を終了したとき、又は第4条の規定により利用の許可を取り消されたときは、自己の負担において直ちに原状に回復しなければならない。
2 市長は、利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、これを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償)
第7条 利用者は、スマイルパークの施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失した場合において、原状回復ができないときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
2 第4条の規定による許可の取消し等によって生ずる損害については、市は、その賠償の責任を負わないものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第4条の規定による許可の取消し等にもかかわらず、その利用を続ける者
(2) 第5条の規定に違反した者
(3) 前2号に掲げるもののほか、不正の方法によりスマイルパークの施設又はその附属設備を利用した者
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。