○天草市御所浦物産館条例施行規則

平成18年3月27日

規則第145号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市御所浦物産館条例(平成18年天草市条例第210号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請)

第2条 条例第6条第1項の許可を受けようとする者は、事前に市長に御所浦物産館利用許可(変更)申請書(様式第1号)を提出しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

(平21規則53・一部改正)

(利用許可)

第3条 市長は、御所浦物産館(以下「物産館」という。)の利用を許可したときは、御所浦物産館利用(変更)許可書(様式第2号)を交付する。許可事項を変更しようとするときも、同様とする。

(平21規則53・一部改正)

(利用時間)

第4条 利用時間等は、実際に利用する時間のほか、準備及び原状に回復するために要する時間を含むものとする。

(現状変更)

第5条 条例第13条の許可を受けようとする者は、御所浦物産館現状変更申請書(様式第3号)を提出し、市長から御所浦物産館現状変更許可書(様式第4号)の交付を受けなければならない。

(平21規則53・一部改正)

(利用取消し)

第6条 物産館の利用を取り消そうとする者は、御所浦物産館利用取消届(様式第5号)に利用許可書を添えて提出しなければならない。

(利用許可取消通知)

第7条 市長は、条例第8条第1項及び前条の規定により利用許可の取消しを行うときは、御所浦物産館利用許可取消通知書(様式第6号)を既に利用許可を受けた者又は利用取消届を提出した者に交付しなければならない。

(平21規則53・一部改正)

(破損届及び損害賠償)

第8条 利用者は、物産館の施設、器具等を破損し、又は滅失したときは、直ちに御所浦物産館破損(滅失)(様式第7号)を提出しなければならない。

(読替規定)

第9条 条例第16条第1項の規定により指定管理者に物産館の管理を行わせる場合は、第2条第3条第5条及び第7条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「天草市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第3号から様式第6号までの規定中「天草市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平21規則53・追加)

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平21規則53・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の御所浦町物産館条例施行規則(平成17年御所浦町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の天草市御所浦物産館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の天草市御所浦物産館条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平20規則36・平21規則53・一部改正)

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(平21規則53・一部改正)

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(平21規則53・令4規則13・一部改正)

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(平21規則53・一部改正)

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(平21規則53・令4規則13・一部改正)

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(平21規則53・一部改正)

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(平21規則53・令4規則13・一部改正)

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天草市御所浦物産館条例施行規則

平成18年3月27日 規則第145号

(令和4年3月30日施行)