○天草市御所浦物産館条例
平成18年3月27日
条例第210号
(設置)
第1条 情報の受発信及び地場産品の販売等を通じて産業の活性化を図り、魅力ある地域社会の形成に貢献するため、物産館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 物産館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
御所浦物産館 | 天草市御所浦町御所浦4310番地8 |
(事業)
第3条 御所浦物産館(以下「物産館」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 都市との交流を促進する事業
(2) 物産の展示、販売及び飲食物の提供
(3) 前2号に掲げるもののほか、物産館の設置の目的を達成するために必要な事項
(休館日)
第4条 物産館の休館日は、1月1日とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(平21条例41・旧第6条繰上・一部改正)
(利用時間)
第5条 物産館の利用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(平21条例41・旧第7条繰上・一部改正)
(利用の許可)
第6条 物産館を物産の展示、販売又は飲食物の提供(以下「販売等」という。)のため利用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、物産館の管理上必要があると認めるときは、前項の利用の許可について条件を付することができる。
(平21条例41・旧第8条繰上・一部改正)
(利用の制限)
第7条 市長は、物産館を販売等のため利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、物産館の利用を許可しないことができる。
(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) その利用が物産館の施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、物産館の管理運営上支障があるとき。
(平21条例41・旧第9条繰上・一部改正)
(利用許可の取消し等)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその利用を停止し、若しくは退館を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 第6条第2項に規定する利用許可の条件に違反したとき。
(4) 前条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は、その責任を負わない。
(平21条例41・追加)
(使用料)
第9条 物産館の使用料の額は、別表のとおりとする。
(平21条例41・追加)
(使用料の減免)
第10条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(平21条例41・全改)
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない事由により利用できなくなったとき。
(2) 利用の3日前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出て、市長が相当の事由があると認めるとき。
(3) 市の都合により利用許可を取り消したとき。
(平21条例41・旧第13条繰上・一部改正)
(目的外使用又は権利譲渡の禁止)
第12条 利用者は、物産館を許可目的以外の目的に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(平21条例41・旧第14条繰上)
(造作等の制限)
第13条 利用者は、物産館を利用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(平21条例41・旧第15条繰上・一部改正)
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、物産館の利用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。第8条第1項の規定により利用許可を取り消されたとき、利用を停止されたとき、又は退館を命ぜられたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(平21条例41・旧第17条繰上・一部改正)
(入館の制限)
第15条 市長は、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者に対し入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(平21条例41・旧第18条繰上・一部改正)
(指定管理者による管理)
第16条 物産館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により物産館の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 物産館の利用の許可に関する業務
(2) 物産館の維持管理に関する業務
(3) 第3条各号に掲げる業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、物産館の管理及び運営に関する事務のうち、市長が必要があると認める業務
(平21条例41・追加)
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(平21条例41・追加)
(利用料金の収入)
第18条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(平21条例41・追加)
(利用料金の減免)
第19条 指定管理者は、市長の承認を受け、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平21条例41・追加)
(利用料金の不還付)
第20条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない事由により利用できなくなったとき。
(2) 利用の3日前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出て、指定管理者が相当の事由があると認めるとき。
(3) 市の都合により利用許可を取り消したとき。
(平21条例41・追加)
(損害賠償)
第21条 利用者は、物産館の施設又はその附属設備に損害を与えた場合において、原状回復ができないときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(平21条例41・旧第19条繰下)
(立入検査)
第22条 利用者は、物産館の職員が職務執行のため入場し、又は物産館の利用について指示をしたときは、これを拒むことができない。
(平21条例41・旧第20条繰下)
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平21条例41・旧第21条繰下)
(過料)
第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 正当な理由がなく利用時間が終わった後も利用を続ける者
(2) 第8条第1項の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは退館を命じたにもかかわらず、利用を続ける者
(3) 第15条の規定により入館を拒み、又は退館を命じてもなお入館しようとする者又は退館しない者
2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
(平21条例41・旧第22条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の御所浦町物産館条例(平成17年御所浦町条例第19号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第10条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までに、利用許可を受けたものに係る利用料金については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成21年条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の天草市御所浦物産館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の天草市御所浦物産館条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例(第2条から第7条まで、第28条から第31条まで及び第37条(天草市立病院の使用料等に関する条例別表の改正規定に限る。)を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用に係る使用料で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用に係る使用料で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用に係る使用料で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第5条、第20条から第22条まで、第25条(天草市立病院の使用料等に関する条例別表の改正規定に限る。)及び第26条の規定を除く。)による改正後の使用料及び占用料に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、占用又は利用に係る使用料又は占用料で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った使用、占用又は利用に係る使用料又は占用料で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う使用、占用又は利用に係る使用料又は占用料で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表(第9条、第17条関係)
(平21条例41・平26条例9・令元条例4・一部改正)
単位 | 使用料 |
1平方メートル当たり1月につき | 630円 |
(備考)
1 利用料金の額を算出する基礎となる面積が1平方メートルに満たないとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。
2 利用期間が1月に満たないとき、又は利用期間に1月未満の端数があるときは、その利用期間又はその端数期間は、1月として計算する。