○天草市漁港管理条例施行規則

平成18年3月27日

規則第143号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市漁港管理条例(平成18年天草市条例第208号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(甲種漁港施設の滅失又は損傷の届出)

第2条 条例第4条第2項の規定による届出は、漁港施設滅失(損傷)(様式第1号)によるものとする。

(指定区域内における制限行為の承認申請)

第3条 条例第5条第1項の規定による承認を受けようとする者は、指定区域内における制限行為承認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(指定区域内における制限外行為)

第4条 条例第5条第1項ただし書に規定する規則で定める場合とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 水産物加工用又は漁具乾燥用に要する仮設物の設置

(2) 漁船、漁具又は水産物を保管するための仮設物の設置

(3) 船舶の巻揚げ又は誘導に要する機械の仮設

(4) 漁港工事を施行するため必要な仮設物の設置

2 前項各号に掲げる行為をした者は、当該施設設置の日から5日以内に仮設物設置届(様式第3号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(危険物等の荷役の許可申請)

第5条 条例第6条第2項の規定による許可を受けようとする者は、危険物等荷役許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(危険物等の種類)

第6条 条例第6条第3項の危険物等の種類は、次のとおりとする。

(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)別表に掲げるもの

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条第1項に規定する食品又は同条第2項に規定する添加物

(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げるもので医薬品及び医薬部外品以外のもの

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項までに規定する感染症、同条第7項に規定する感染症のうち同法第7条に規定する政令により当該感染症について同法第29条の規定が準用されるもの及び同法第6条第8項に規定する感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いのあるもの

(使用の許可申請)

第7条 条例第9条第1項の許可を受けようとする者は、甲種漁港施設使用許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用の届出)

第8条 条例第10条の規定による届出は、甲種漁港施設使用届(様式第6号)によるものとする。ただし、係留施設(いけす設置用施設を除く。)及び外郭施設における総トン数20トン未満の漁船の係留に係る届出については、口頭ですることができる。

(占用の許可申請)

第9条 条例第11条第1項の許可を受けようとする者は、甲種漁港施設占用許可申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(申請者の記載事項変更)

第10条 条例及びこの規則に基づいて許可又は承認を受けた者は、利用目的その他申請事項の変更をしようとするときは、変更許可(承認)申請書(様式第8号)を速やかに市長に提出し、その許可又は承認を受けなければならない。

(標札の掲示)

第11条 条例第11条第1項の許可を受けた者は、住所及び氏名(法人その他団体にあっては、所在地、名称及び代表者氏名)並びに許可の内容及び期間を記載した標札を掲示しなければならない。

(占用廃止等の届出)

第12条 条例第11条第1項の許可を受けた者は、占用の期間が満了し、又は占用の期間内においてその占用を廃止したときは、原状に回復するとともに、その満了又は廃止の日から10日以内に、漁港施設占用期間満了(廃止)(様式第9号)により市長に届け出なければならない。

(使用料等の返還)

第13条 条例第13条第4項ただし書の規定により市長が既納の使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を返還することができるときは、天災その他使用者又は占用者の責任に帰することができない事由により使用又は占用できなかったときとし、返還する使用料等の額は、使用又は占用できなかった期間に応じた使用料等に相当する額とする。

2 条例第13条第4項ただし書の規定による使用料等の返還を受けようとする者は、使用料(占用料)返還請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(土砂採取料等の返還)

第14条 条例第14条第4項ただし書の規定により市長が既納の土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を返還することができるときは、天災その他土砂採取者又は占用者の責任に帰することができない事由により土砂採取又は占用できなかったときとし、返還する土砂採取料等の額は、土砂採取又は占用できなかった期間に応じた土砂採取料等に相当する額とする。

2 条例第14条第4項ただし書の規定による土砂採取料等の返還を受けようとする者は、土砂採取料(占用料)返還請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本渡市漁港管理条例施行規則(平成5年本渡市規則第33号)、牛深市漁港管理条例施行規則(昭和50年牛深市規則第24号)、有明町漁港管理条例施行規則(昭和50年有明町規則第7号)、御所浦町漁港管理規則(昭和51年御所浦町規則第3号)、栖本町漁港管理条例施行規則(昭和57年栖本町規則第2号)、新和町漁港管理条例施行規則(昭和50年新和町規則第1号)、五和町漁港管理条例施行規則(昭和50年五和町規則第1号)、天草町漁港管理規則(平成12年天草町規則第7号)又は河浦町漁港管理規則(昭和50年河浦町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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天草市漁港管理条例施行規則

平成18年3月27日 規則第143号

(令和4年3月30日施行)