○天草市火入れに関する条例施行規則
平成18年3月27日
規則第140号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市火入れに関する条例(平成18年天草市条例第207号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 火入地が申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるとき(次号に掲げる場合を除く。)は、その所有者又は管理者の承諾書
(3) 申請者が請負又は委託契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、当該請負又は委託契約書の写し
2 市長は、火入れを不許可としたときは、その旨及びその理由を記載した書面を申請者に交付するものとする。
(雑則)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則13・一部改正)