○天草市火入れに関する条例
平成18年3月27日
条例第207号
(趣旨)
第1条 この条例は、天草市の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関し、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第21条の許可の手続その他必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 法第21条第1項の規定による火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、火入れを行おうとする期間(以下「火入予定期間」という。)の開始する日の5日前までに、市長に許可の申請をしなければならない。
2 申請者は、火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)において火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入責任者」という。)を定めなければならない。
(1) 火入れの目的が法第21条第2項各号に掲げる目的のいずれかに該当すること。
(2) 火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通し等からみて、周囲への延焼その他危害の発生のおそれがないと認められること。
(許可後における指示)
第4条 市長は、火入れの許可をした後において、周囲への延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは、火入れの差止め又は火入れの方法若しくは期日の変更その他必要な指示を行うことができる。
(許可の対象期間)
第5条 火入れの許可の対象期間は、1件につき7日以内とする。
(許可の対象面積)
第6条 1団地における1回の火入れの許可の対象面積は、1ヘクタールを超えないものとする。ただし、火入地を1ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから次の1区画の火入れを行う場合にあっては、市長は、これを超えて許可をすることができる。
(火入れの通知)
第7条 火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)は、火入れを行う期日までに、火入れの場所及び日時を市長及び火入地を所轄する消防署長(以下「所轄消防署長」という。)に通知しなければならない。
(火入許可証の返納)
第8条 火入者は、火入れが終了したとき、又は火入れの許可の対象期間を経過したときは、速やかに市長に火入許可証を返納しなければならない。
(火入責任者の義務)
第9条 火入責任者は、火入れの現場において、直接火入れの実施の指揮監督に当たらなければならない。
2 火入責任者は、火入れに際し、火入許可証を携帯しなければならない。
(防火帯の設置)
第10条 火入責任者は、火入地の周囲に幅5メートル以上(火入地が傾斜地である場合におけるその上側又は風勢のある場合における風下に当たる部分については7メートル以上)の防火帯を設け、その防火帯の中の立ち木その他の可燃物を除去し、延焼のおそれがないようにしなければならない。
2 前項の防火帯は、河川、湖沼、溝、堰等によって防火帯と同等の効果が認められる場合は、その設置を省略することができる。
(1) 0.5ヘクタールまでの場合 10人以上
(2) 0.5ヘクタールを超える場合 その超える面積0.5ヘクタールにつき5人を前号の人数に加えて得た人数以上
2 火入者は、鋸、鉈、鎌等の消火に必要な器具を、火入従事者に携行させなければならない。
3 火入責任者は、火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ火入従事者を火入れの現場から退去させてはならない。
(火入れの方法)
第12条 火入れは、風速、湿度等からみて延焼のおそれがない日を選び、できる限り小区画ごとに、風下から行わなければならない。ただし、火入地が傾斜地である場合には、上方から下方に向かって行わなければならない。
2 火入れは、日の出後に着手し、日没までに終えなければならない。
(火入れの中止)
第13条 火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中であっても、強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令された場合には、火入れを行ってはならない。
2 火入責任者は、火入れ中に風勢等によって周囲への延焼その他危害の発生のおそれがあると認められるとき、又は強風注意報、異常乾燥注意報若しくは火災警報が発令されたときは、速やかに消火しなければならない。
(緊急連絡体制の整備)
第14条 火入者及び火入責任者は、火入れを行うに当たっては、市長及び所轄消防署長に連絡することのできる体制を確保しておかなければならない。
(消防署長への通知等)
第15条 市長は、第3条の規定による火入れの許可を行った場合には、所轄消防署長にその旨通知するものとする。
2 市長は、火入れの許可をしようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員を火入地に立ち入らせ、実地調査をさせることができる。
3 市長は、必要があると認めるときは、火入れに際して当該職員を立ち会わせることができる。
4 前項の場合において、火入者、火入責任者及び火入従事者は、当該職員の指示に従わなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本渡市火入れに関する条例(昭和59年本渡市条例第23号)、牛深市火入れに関する条例(昭和60年牛深市条例第6号)、有明町火入れに関する条例(昭和61年有明町条例第15号)、倉岳町火入れに関する条例(昭和62年倉岳町条例第9号)、栖本町火入れに関する条例(平成3年栖本町条例第8号)、新和町火入れに関する条例(昭和60年新和町条例第6号)、五和町火入れに関する条例(昭和59年五和町条例第24号)、天草町火入れに関する条例(昭和60年天草町条例第7号)又は河浦町火入れに関する条例(昭和59年河浦町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。