○天草市市民の森の保存に関する条例施行規則
平成18年3月27日
規則第139号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市市民の森の保存に関する条例(平成18年天草市条例第206号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定要件)
第2条 条例第2条第1項の規定により市民の森として指定する山林は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 山林の面積が5.0ヘクタール以上であること。
(2) 樹齢30年以上のものが3.0ヘクタール以上含まれている山林であること。
(台帳)
第4条 条例第7条の台帳には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 市民の森の指定に係る告示番号及び指定年月日
(2) 所在地
(3) 樹種、指定日現在の樹齢、本数及び面積
2 前項の台帳には、方位、縮尺、位置その他指定場所を確認するため必要な事項を記載した1万分の1以上の平面図を添付しなければならない。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。