○天草市市民の森の保存に関する条例施行規則

平成18年3月27日

規則第139号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市市民の森の保存に関する条例(平成18年天草市条例第206号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定要件)

第2条 条例第2条第1項の規定により市民の森として指定する山林は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 山林の面積が5.0ヘクタール以上であること。

(2) 樹齢30年以上のものが3.0ヘクタール以上含まれている山林であること。

(標識)

第3条 条例第6条の規定により市長が設置する標識は、別記様式による。

(台帳)

第4条 条例第7条の台帳には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 市民の森の指定に係る告示番号及び指定年月日

(2) 所在地

(3) 樹種、指定日現在の樹齢、本数及び面積

2 前項の台帳には、方位、縮尺、位置その他指定場所を確認するため必要な事項を記載した1万分の1以上の平面図を添付しなければならない。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

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天草市市民の森の保存に関する条例施行規則

平成18年3月27日 規則第139号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成18年3月27日 規則第139号