○天草市市民の森の保存に関する条例

平成18年3月27日

条例第206号

(目的)

第1条 この条例は、本市において特に保存する価値があると認める山林を市民の森として指定し、将来の市民に継承するため、永久に保存することに関し必要な事項を定め、もって自然保護意識の高揚を図るとともに、林業及び観光の振興に寄与することを目的とする。

(指定)

第2条 市長は、市所有の山林について、永久に保存する価値があると認めるときは、規則で定めるところにより市民の森として指定することができる。

2 市長は、前項の規定による指定をする場合には、その旨を告示しなければならない。

(市民の森の保存義務等)

第3条 市長は、市民の森については、将来にわたって永久に保存するように努めなければならない。

2 何人も、市民の森が大切に保存されるように協力しなければならない。

(指定の解除)

第4条 市長は、市民の森について、滅失、枯死等によりその指定の理由が消滅したときは、遅滞なくその部分につき、市民の森の指定を解除しなければならない。

2 市長は、公益上の理由その他特別な理由により必要が生じたときは、その部分につき、市民の森の指定を解除することができる。

3 第2条第2項の規定は、前2項の規定により市民の森の指定を解除する場合について準用する。

(市民の森における制限)

第5条 市民の森については、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、つる切りその他市民の森の保存のため必要があると認める場合又は非常災害のために必要な応急措置として行う場合は、この限りでない。

(1) 木竹を伐採し、又は損傷すること。

(2) 植物又は落葉若しくは落枝を採取すること。

(3) 家畜を放牧すること。

(4) 土地の形質を変更し、又は土石を採掘すること。

(5) 鳥獣その他動物を殺傷し、又は捕獲すること。

(6) 火災の原因となる行為をすること。

(標識の設置)

第6条 市長は、市民の森の指定をしたときは、規則で定めるところにより、これを表示する標識を設置しなければならない。

(市民の森の台帳)

第7条 市長は、規則で定めるところにより、市民の森に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本渡市市民の森の保存に関する条例(昭和59年本渡市条例第20号)の規定により指定した市民の森については、この条例の規定により指定したものとみなす。

天草市市民の森の保存に関する条例

平成18年3月27日 条例第206号

(平成18年3月27日施行)