○天草市漁村センター条例施行規則
平成18年3月27日
規則第135号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市漁村センター条例(平成18年天草市条例第197号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の順位)
第3条 利用許可の順位は、申請の順位によるものとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、順位を変更することができる。
(利用時間)
第4条 利用時間とは、実際に利用する時間のほか、準備及び原状に回復するために要する時間を含めたものとする。
(利用の取消し)
第6条 漁村センターの利用を取り消そうとする者は、利用許可書を添えて漁村センター利用取消届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(利用許可書の提示)
第8条 利用者は、利用許可書を携帯し、漁村センター職員の要求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(遵守事項)
第9条 利用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく施設内で物品等の販売をしないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(4) 許可を受けた施設以外の備品等を使用しないこと。
(5) 許可なく壁、柱等にはり紙、くぎ打等をしないこと。
(6) 係員の指示に従うこと。
(破損届及び損害賠償)
第10条 利用者は、漁村センターの施設、器具等を破損し、又は亡失したときは、直ちに漁村センター破損(亡失)届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(利用後の点検)
第11条 利用者は、利用を終えたときは、直ちに職員の点検を受けなければならない。
(雑則)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の御所浦町漁村センター設置等に関する条例施行規則(平成4年御所浦町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則13・一部改正)
(平20規則36・一部改正)
(令4規則13・一部改正)